議会の権限と仕事
町議会には、別海町のまちづくりの重要なことを審議し、決定する役目があるため、法令により多くの権限が与えられ、この権限のもと仕事をしています。
議会が持つ権限とその権限に基づく議会の仕事を紹介します。
議会が持つ権限とその権限に基づく議会の仕事を紹介します。
議決権(地方自治法第96条)
- 町の条例を決める。条例の内容を改める。条例を廃止する。(地方自治法第96条第1項第1号)
- 予算を決める。(地方自治法第96条第1項第2号)
- 決算を認定する。(地方自治法第96条第1項第3号)
- 主要な契約(大規模な工事や高額な物品の購入など)を締結する。(地方自治法第96条第1項第5号)
- その他法令で定められていることを決める。
選挙権(地方自治法第97条第1項)
- 議長、副議長の選挙を行います。(地方自治法第103条第1項)
- 選挙管理委員の選挙を行います。(地方自治法第182条第1項)
同意権
- 副町長の同意(地方自治法第162条)
- 監査委員の同意(地方自治法第196条)
- 教育委員の同意(地方教育行政の組織及び運営に関する法律第4条)
請願の審査・調査(地方自治法第124条・第125条)
町民から提出された請願を審査・調査し、町政に反映させるよう努めます。
意見書提出権(地方自治法第99条)
別海町の公益のため、議会の意思を意見書にまとめ、国、道、関係行政庁に提出し、町民の声を国政や道政などに反映させる努力をします。
検査権・調査権(地方自治法第98条・第100条)
議会で決めたとおりに町が仕事をしているか、検査・調査します。
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