議会の権限と仕事

 町議会には、別海町のまちづくりの重要なことを審議し、決定する役目があるため、法令により多くの権限が与えられ、この権限のもと仕事をしています。
 議会が持つ権限とその権限に基づく議会の仕事を紹介します。

議決権(地方自治法第96条)

  • 町の条例を決める。条例の内容を改める。条例を廃止する。(地方自治法第96条第1項第1号)
  • 予算を決める。(地方自治法第96条第1項第2号)
  • 決算を認定する。(地方自治法第96条第1項第3号)
  • 主要な契約(大規模な工事や高額な物品の購入など)を締結する。(地方自治法第96条第1項第5号)
  • その他法令で定められていることを決める。

選挙権(地方自治法第97条第1項)

  • 議長、副議長の選挙を行います。(地方自治法第103条第1項)
  • 選挙管理委員の選挙を行います。(地方自治法第182条第1項)

同意権

  • 副町長の同意(地方自治法第162条)
  • 監査委員の同意(地方自治法第196条)
  • 教育委員の同意(地方教育行政の組織及び運営に関する法律第4条)
 などの選任や任命について、それに同意するかどうかを決定します。

請願の審査・調査(地方自治法第124条・第125条)

 町民から提出された請願を審査・調査し、町政に反映させるよう努めます。

意見書提出権(地方自治法第99条)

 別海町の公益のため、議会の意思を意見書にまとめ、国、道、関係行政庁に提出し、町民の声を国政や道政などに反映させる努力をします。

検査権・調査権(地方自治法第98条・第100条)

 議会で決めたとおりに町が仕事をしているか、検査・調査します。