中小企業振興基本条例

 町では、中小企業を取り巻く経済的、社会的変化等を踏まえ、平成21年4月1日に「別海町中小企業振興基本条例」を施行しています。
 この条例に基づき、中小企業を振興するための施策を行い、地域の雇用の確保に努めるとともに、企業が有するノウハウや創意工夫を本町の産業振興に活かしてまいります。

中小企業振興基本条例とは

 地方自治体が、地域の雇用や経済を支える中小企業の振興を行政運営の柱とし、地域活性化に取り組むことを明確化するために策定される条例です。

中小企業振興基本条例の必要性

 国内企業の99%、雇用の約70%は中小企業が担っています。別海町もほとんどの事業所が中小企業です。
 中小企業は、経済的にも社会的にも重要な役割を果たしていて、中小企業が活力を失うことは、地域経済が力を失い衰退することに繋がります。
 中小企業が活力を失わないよう、地方自治体の責任において中小企業振興策を積極的に実施することを宣言する必要があることから、中小企業振興基本条例の制定が必要とされます。

中小企業振興基本条例制定による効果

 中小企業振興の目的や基本方針、基本的施策が明確になることで、まちづくりの計画や施策等に反映し、中小企業に対してより効果的な支援を行うことができます。
 また、中小企業の努力や大企業、町民の役割を明確にすることで、地域が一体となって別海町の成長、発展に取り組むことができます。

中小企業振興基本条例の基本的な考え方

目的

 地域産業の発展に果たす中小企業の重要性を考え、
  1. 中小企業の基盤強化と健全な発展を促進します。
  2. 地域経済の発展と町民生活の向上に寄与します。

基本方針

  1. 中小企業者等の自主的な努力と創意工夫を尊重します。
  2. 特性に応じた総合的な施策を町民、企業、関係する団体と、町が連携を推進します。

基本的施策

 町は、
  1. 基盤強化のため、経営の向上と改善や資金供給の円滑化に努めます。
  2. 経営の革新と創業を促すよう努めます。
  3. 必要な人材の確保と育成を図るよう努めます。

中小企業振興を推進するために

 町と中小企業者等が協働で取り組む中小企業振興策の基本的方向性や推進する施策を明らかにするため、別海町中小企業振興「行動指針」を策定しています。
 この行動指針に基づき、中小企業振興のための施策に取り組んでいます。