生産性向上特別措置法に基づく先端設備等導入計画について
別海町では、中小企業者、小規模事業者の労働生産性の向上を図るため、生産性向上特別措置法(平成30年6月施行)に基づき、「導入促進基本計画」を策定し、平成30年6月22日付けで国の同意を得ました。
生産性向上特別措置法の概要
生産性向上特別措置法は、令和2年度までを集中投資期間と位置づけ、中小企業の生産革命を実現するため、市町村の認定を受けた中小企業者、小規模事業者の設備投資を支援するものです。
詳細については、中小企業庁のホームページをご覧ください。
*更新情報*
新型コロナウイルス感染症の流行に伴い、影響を受けながらも、新規に設備投資を行う中小企業等を支援することを目的として「生産性向上特別措置法」の一部が改正されました。
<主な改正点>
対象設備として、事業用家屋と構築物が追加されました。
※事業用家屋は新築かつ家屋に取得価格の合計額が300万円以上の設備等が設置されることが条件となります。
詳細については、中小企業庁のホームページをご覧ください。
*更新情報*
新型コロナウイルス感染症の流行に伴い、影響を受けながらも、新規に設備投資を行う中小企業等を支援することを目的として「生産性向上特別措置法」の一部が改正されました。
<主な改正点>
対象設備として、事業用家屋と構築物が追加されました。
※事業用家屋は新築かつ家屋に取得価格の合計額が300万円以上の設備等が設置されることが条件となります。
別海町の導入促進基本計画
- 別海町導入促進基本計画(PDF形式:247KB)
概要
- 労働生産性に関する目標:年率3%以上向上すること
- 対象地域:別海町内全域
- 対象業種及び対象事業:全業種、全事業
- 導入促進基本計画の計画期間:平成30年6月22日から3年間
- 先端設備等導入計画の計画期間:3年間、4年間、5年間
- 適用期間:「生産性向上特別措置法」の施行日から令和4年度末まで
先端設備等導入計画の概要
先端設備等導入計画は、中小企業者、小規模事業者が設備投資を通じて労働生産性の向上を図るための計画です。
中小企業者等は、別海町導入促進基本計画に基づく「先端設備等導入計画」を」策定し、町の認定を受けることで、税制支援や金融支援等の支援措置を活用することができます。(受けられる支援の内容によって、一定の要件を満たす必要があります)
中小企業者等は、別海町導入促進基本計画に基づく「先端設備等導入計画」を」策定し、町の認定を受けることで、税制支援や金融支援等の支援措置を活用することができます。(受けられる支援の内容によって、一定の要件を満たす必要があります)


別海町における固定資産税特例率について
先端設備等導入計画の認定を受けた中小企業者等の設備投資について、償却資産の課税標準額を、3年間(平成30年度から令和2年度まで)ゼロとします。
※固定資産税の特例措置は、先端設備等導入計画の認定要件とは異なる一定の要件を満たす必要がありますので、計画の認定を受けた中小企業者や設備であっても対象とならない場合があります。
※固定資産税の特例措置は、先端設備等導入計画の認定要件とは異なる一定の要件を満たす必要がありますので、計画の認定を受けた中小企業者や設備であっても対象とならない場合があります。
- 固定資産税の特例措置の拡充・延長について(令和2年6月)(PDF形式:134KB)
先端設備等導入計画の策定について
先端設備等導入計画の申請について
先端設備等導入計画を策定する中小企業者等は、認定申請書と併せて次の資料を添付の上、提出先まで申請ください。
申請書等については、下記様式により策定願います。
また、策定にあたっては事前相談もお受けします。
申請に必要な書類
・認定申請書
・認定経営革新等支援機関による事前確認書
・工業会証明書
認定前に工業会証明書が取得できない場合は、認定後から賦課期日(1月1日)までに工業会証明書並びに先端設備等に係る誓約書を提出ください。(認定申請時に工業会証明書を提出された方は、誓約書の提出は不要です。)
・労働生産性の算出内容がわかる根拠資料
・先端設備の内容が分かる資料(カタログ、見積等)
<事業用家屋を含む場合は、下記の書類も提出が必要です>
・「先端設備等導入計画」に新築予定の家屋が盛り込まれていること
・建築確認済証の写し(新築の確認)
・建物の見取り図
・先端設備等の購入契約書の写し(300万円以上であること)
※そのほか、申請内容により別途資料の提出を求める場合があります。
提出先
〒086-0205 別海町別海常盤町280番地
別海町役場 産業振興部 商工観光課 商工労働担当 宛
電話 0153-75-2111 内線1623、1624
注意事項
申請書等については、下記様式により策定願います。
また、策定にあたっては事前相談もお受けします。
申請に必要な書類
・認定申請書
・認定経営革新等支援機関による事前確認書
・工業会証明書
認定前に工業会証明書が取得できない場合は、認定後から賦課期日(1月1日)までに工業会証明書並びに先端設備等に係る誓約書を提出ください。(認定申請時に工業会証明書を提出された方は、誓約書の提出は不要です。)
・労働生産性の算出内容がわかる根拠資料
・先端設備の内容が分かる資料(カタログ、見積等)
<事業用家屋を含む場合は、下記の書類も提出が必要です>
・「先端設備等導入計画」に新築予定の家屋が盛り込まれていること
・建築確認済証の写し(新築の確認)
・建物の見取り図
・先端設備等の購入契約書の写し(300万円以上であること)
※そのほか、申請内容により別途資料の提出を求める場合があります。
提出先
〒086-0205 別海町別海常盤町280番地
別海町役場 産業振興部 商工観光課 商工労働担当 宛
電話 0153-75-2111 内線1623、1624
注意事項
- 設備取得は、先端設備等導入計画を町が認定した後となります。必ず設備取得前に、先端設備等導入計画を申請ください。(既に取得した設備を対象とする計画は認定されません)
- 計画策定にあたっては、必ず経営革新等支援機関の事前確認が必要となります。
先端設備等導入計画等の様式
先端設備等導入計画
- 先端設備等導入計画に係る認定申請書(ワード形式:24KB)
- 先端設備等導入計画に係る認定申請書 記載例(PDF形式:186KB)
- 先端設備等に係る誓約書(建物以外)(ワード形式:19KB)
- 先端設備等に係る誓約書(建物)(ワード形式:18KB)
- 先端設備等導入計画の変更に係る認定申請書(ワード形式:21KB)
- 変更後の先端設備に係る誓約書(建物以外)(ワード形式:19KB)
- 変更後の先端設備に係る誓約書(建物)(ワード形式:18KB)
経営革新等支援機関等による事前確認書
- 認定支援機関確認書(ワード形式:25KB)
工業会等による証明書
中小企業庁のホームページをご覧ください。
このページに関するお問合せ先
商工観光課 商工・労働担当 TEL:0153-75-2111 内線:1623、1624 FAX:0153-75-2497