令和5年3月から適用する公共工事設計労務単価等の運用に係る特例措置
令和5年3月1日以降に契約を行う工事および業務委託のうち、令和5年3月から適用する公共工事設計労務単価以前の単価を適用して予定価格を積算した契約については、受注者からの請求により令和5年3月から適用する公共工事設計労務単価に基づく契約金額に変更できる特例措置を実施することとしましたのでお知らせします。
措置の内容
旧労務単価で契約した工事および業務委託については、新労務単価に基づく契約に変更するための契約金額の変更の協議を請求することができます。
なお、変更後の契約金額については、新労務単価により積算された予定価格に落札率を乗じて算出します。
なお、変更後の契約金額については、新労務単価により積算された予定価格に落札率を乗じて算出します。
算定式
変更後の契約金額=新労務単価等および当初契約時点の物価により積算された予定価格 × 当初契約の落札率
対象工事等
令和5年3月1日以降に契約を締結する工事および業務委託のうち、旧労務単価等を適用して予定価格を積算しているもの
協議の請求期限
対象工事等に係る契約金額の変更協議の請求期限は、工期末または委託期間満了日の30日前までとします。
このページに関するお問合せ先
人事財産課 契約管財担当 TEL:0153-74-9505 FAX:0153-75-0371