最低制限価格の算定方法の改正

 契約内容に適合した履行の確保およびダンピングの防止を図る観点から、予定価格が1,000万円以上の工事又は製造の請負を対象として最低制限価格を設定していますが、次のとおり算定基準を改正しましたのでお知らせします。

改正内容

 
  • 最低制限価格の計算に係る一般管理費の額に乗じる率を、「10分の5.5」から「10分の6.8」とする。

設定方法

改正前改正後
第3条 最低制限価格は、次の各号に定める額の合計額の万円未満を切り捨てた額(以下「基準価格」という。)に、100分の110を乗じて得た額とする。 (1)直接工事費の額に10分の9.7を乗じて得た額 (2)共通仮設費の額に10分の9を乗じて得た額 (3)現場管理費の額に10分の9を乗じて得た額 (4)一般管理費の額に10分の5.5を乗じて得た額 2 前項の規定にかかわらず、前項の規定に基づいて得た額が予定価格の10分の9.2を超える場合にあっては、予定価格に110分の100を乗じた額に10分の9.2を乗じて万円未満を切り捨てて得た額、また予定価格の10分の7.5に満たない場合にあっては、予定価格に110分の100を乗じて得た額に10分の7.5を乗じて万円未満を切り捨てて得た額を基準価格とする。第3条 最低制限価格は、次の各号に定める額の合計額の万円未満を切り捨てた額(以下「基準価格」という。)に、100分の110を乗じて得た額とする。 (1)直接工事費の額に10分の9.7を乗じて得た額 (2)共通仮設費の額に10分の9を乗じて得た額 (3)現場管理費の額に10分の9を乗じて得た額 (4)一般管理費の額に10分の6.8を乗じて得た額 2 前項の規定にかかわらず、前項の規定に基づいて得た額が予定価格の10分の9.2を超える場合にあっては、予定価格に110分の100を乗じた額に10分の9.2を乗じて万円未満を切り捨てて得た額、また予定価格の10分の7.5に満たない場合にあっては、予定価格に110分の100を乗じて得た額に10分の7.5を乗じて万円未満を切り捨てて得た額を基準価格とする。

適用時期

令和4年4月1日以降に公告または通知を行う入札から適用します。