現場代理人の常駐義務緩和について

現場代理人の兼任の取扱いについて

 別海町発注の工事における現場代理人の兼任の取扱いについて、平成30年4月1日から次のとおり取り扱いますのでお知らせします。
 項目兼任に係る取扱基準
 件数2件もしくは3件
 金額1件あたりの契約金額が3,500万円未満の工事(建築一式工事の場合は7,000万円未満
対象工事別海町発注の工事
 届出現場代理人の兼任届により届け出てください

現場代理人常駐義務緩和措置に関する基準、届出様式等

 別海町建設工事請負における現場代理人常駐義務緩和措置に関する基準および現場代理人の兼任届は、次のファイルのとおりです。