簡易公募型指名競争入札の対象となる工事の額を変更します
簡易公募型氏名競争入札実施要綱の一部改正について
町が発注する建設工事について、これまで工事費の額が1,000万円を超える場合は公募型による指名競争入札を実施していたところですが、平成30年4月1日から簡易公募型指名競争入札実施要綱を一部改正し、対象となる工事費の額を「2,500万円を超える請負工事」に変更しましたのでお知らせします。
簡易公募型指名競争入札の対象となる工事費の額
改正前 | 改正後 |
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(対象工事) 設計価格が1,000万円を超える請負工事 | (対象工事) 設計価格が2,500万円を超える請負工事 |
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