現場代理人の常駐義務緩和について
現場代理人の兼任の取扱いについて
別海町発注の工事における現場代理人の兼任の取扱いについて、平成30年4月1日から次のとおり取り扱いますのでお知らせします。
項目 | 兼任に係る取扱基準 |
件数 | 2件もしくは3件 |
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金額 | 1件あたりの契約金額が3,500万円未満の工事(建築一式工事の場合は7,000万円未満 |
対象工事 | 別海町発注の工事 |
届出 | 現場代理人の兼任届により届け出てください |
現場代理人常駐義務緩和措置に関する基準、届出様式等
別海町建設工事請負における現場代理人常駐義務緩和措置に関する基準および現場代理人の兼任届は、次のファイルのとおりです。
- 現場代理人常駐義務緩和措置に関する基準(PDF形式:113KB)
- 現場代理人の兼任届 (エクセル形式:23KB)
このページに関するお問合せ先
人事財産課 契約管財担当 TEL:0153-74-9505 FAX:0153-75-0371