農業委員会の活動
農地の売買、贈与、賃借等の許可(農地法第3条による手続き)について
農地の売買、贈与、賃借等の許可(農地法第3条)
農地を買いたい(売りたい)方、農地を借りたい(貸したい)方、農業をやってみたい方はまず、農業委員会へご相談ください!
農地の売買、贈与、貸借などには農地法第3条に基づく農業委員会の許可が必要です。
この許可を受けないでした行為は、無効となりますのでご注意ください。
なお、農地の売買、貸借については農業経営基盤強化促進法に基づく方法もあります。
詳しくは農業委員会へお問い合わせください。
農地の売買、贈与、貸借などには農地法第3条に基づく農業委員会の許可が必要です。
この許可を受けないでした行為は、無効となりますのでご注意ください。
なお、農地の売買、貸借については農業経営基盤強化促進法に基づく方法もあります。
詳しくは農業委員会へお問い合わせください。
農地法第3条の主な許可基準
農地法第3条に基づく許可を受けるためには、次のすべてを満たす必要があります。
・今回の申請農地を含め、所有している農地または借りている農地のすべてを効率的に耕作すること。(すべての効率利用要件)
・法人の場合は、農地所有適格法人の要件を満たすこと。(農地所有適格法人要件)
・申請者又は世帯員等が農作業に常時従事すること。(農作業常時従事要件)
・申請農地周辺の農地利用に影響を与えないこと。(地域との調和要件)
※ 農地所有適格法人とは農業を事業の中心とすること、農業者が中心となって組織されることなどの農地法第2条第3項の要件を満たす法人をいいます。
・今回の申請農地を含め、所有している農地または借りている農地のすべてを効率的に耕作すること。(すべての効率利用要件)
・法人の場合は、農地所有適格法人の要件を満たすこと。(農地所有適格法人要件)
・申請者又は世帯員等が農作業に常時従事すること。(農作業常時従事要件)
・申請農地周辺の農地利用に影響を与えないこと。(地域との調和要件)
※ 農地所有適格法人とは農業を事業の中心とすること、農業者が中心となって組織されることなどの農地法第2条第3項の要件を満たす法人をいいます。
相続等により農地を取得した際の届出
農地の権利を相続等により取得した場合、農地のある市町村の農業委員会にその旨の届け出をしなければなりません。
届け出が必要な方については、次の理由で農地を取得した方となっております。
・相続(遺産分割・包括遺贈を含む)
・法人の合併・分割
・時効等
農地法第3条の申請書については下記のページからダウンロードできます。
届け出が必要な方については、次の理由で農地を取得した方となっております。
・相続(遺産分割・包括遺贈を含む)
・法人の合併・分割
・時効等
農地法第3条の申請書については下記のページからダウンロードできます。
農業委員会が定める別段の面積(下限面積)について
農業経営基盤強化促進法の一部を改正する法律(令和4年法律第56号)より、下限面積は令和5年4月1日付で廃止となりました。
農地等の転用をする場合について
農地法4条・5条許可制度について
農地等を農地等以外に転用する際には許可が必要になります。
農地の転用とは「人為的に農地を農地以外のものにする事実行為」を指します。
権利の移動が伴わない自己転用の場合には農地法4条の許可になります。ただし、自己所有の採草放牧地を採草放牧地以外に転用する場合には規制の対象となっていません。しかし、農地の場合は自己が所有する土地に住宅を建てる場合でも農地の転用に該当するので許可が必要になります。
これとは別に、農地等を転用目的で権利の移転 設定が同時に行われる場合(所有農地等を宅地として他人に売買する場合など)には農地法5条の許可(農地法第3条と同様に契約行為は許可前でも行えますが、金銭の授受が伴うと農地法違反になりますので契約自体が成立せず所有権も移転できません)が必要になります。農地等の権利の移動が伴う転用ですから農地法3条同様に採草放牧地を採草放牧地以外に転用する場合にも許可が必要となります。
一時的な農地等の転用として、資材置き場、作業員の仮宿舎、砂利採取場などとして利用する場合にも転用の許可が必要になります。また、あくまでも一時的に転用を行うわけですから、利用後は確実に農地等に復元しなくてはなりません。
転用を行う際には農地法の転用の許可が必要なだけでなく、農業振興地域の農用地区域が設定されている農地等については農地等を指定された用途以外に転用する場合は農用地区域からその農地等を除外するか用途区分の変更をおこなわなければなりません。
許可なく農地等の転用をおこなうことは農地法違反ですので農地等の権利取得の効力が生じないだけでなく、工事の中止、原状回復などを命じることがあります。これに従わない場合には、3年以下の懲役、または300万円以下の罰金が科せられます。
農地法4条・第5条の申請書については下記のページからダウンロードできます。
農地の転用とは「人為的に農地を農地以外のものにする事実行為」を指します。
権利の移動が伴わない自己転用の場合には農地法4条の許可になります。ただし、自己所有の採草放牧地を採草放牧地以外に転用する場合には規制の対象となっていません。しかし、農地の場合は自己が所有する土地に住宅を建てる場合でも農地の転用に該当するので許可が必要になります。
これとは別に、農地等を転用目的で権利の移転 設定が同時に行われる場合(所有農地等を宅地として他人に売買する場合など)には農地法5条の許可(農地法第3条と同様に契約行為は許可前でも行えますが、金銭の授受が伴うと農地法違反になりますので契約自体が成立せず所有権も移転できません)が必要になります。農地等の権利の移動が伴う転用ですから農地法3条同様に採草放牧地を採草放牧地以外に転用する場合にも許可が必要となります。
一時的な農地等の転用として、資材置き場、作業員の仮宿舎、砂利採取場などとして利用する場合にも転用の許可が必要になります。また、あくまでも一時的に転用を行うわけですから、利用後は確実に農地等に復元しなくてはなりません。
転用を行う際には農地法の転用の許可が必要なだけでなく、農業振興地域の農用地区域が設定されている農地等については農地等を指定された用途以外に転用する場合は農用地区域からその農地等を除外するか用途区分の変更をおこなわなければなりません。
許可なく農地等の転用をおこなうことは農地法違反ですので農地等の権利取得の効力が生じないだけでなく、工事の中止、原状回復などを命じることがあります。これに従わない場合には、3年以下の懲役、または300万円以下の罰金が科せられます。
農地法4条・第5条の申請書については下記のページからダウンロードできます。
農地の賃借料情報の提供について
農地法の改正による標準小作料制度の廃止に伴い、地域における賃借料の目安になるものを農業委員会が提供することとなりました。
内容につきましては、令和6年1月から令和6年12月までに農地法及び農業経営基盤強化促進法に基づき許可(公告)された賃貸借契約を各区域に区分し、最高額、最低額、平均額を算出しています。
内容につきましては、令和6年1月から令和6年12月までに農地法及び農業経営基盤強化促進法に基づき許可(公告)された賃貸借契約を各区域に区分し、最高額、最低額、平均額を算出しています。
- 令和6年賃貸料情報(PDF形式:29KB)
農地等の利用の最適化の推進に関する指針について
別海町農業委員会では、「農業委員会等に関する法律」第7条第1項の規定に基づき、「農地等の利用の最適化の推進に関する指針」を定めましたので、同条第3項の規定により公表いたします。
内容については、下記のPDFファイルをご覧ください。
内容については、下記のPDFファイルをご覧ください。
- 農地等の利用の最適化の推進に関する指針(R5.8.31改正)(PDF形式:98KB)
農業委員会の最適化活動目標の設定及び活動の点検・評価について
農業委員会では、適正な事務実施を図るための指針として「各年度の最適化活動の目標」の設定及び「各年度の目標及びその達成に向けた活動の点検・評価」を実施し、別海町農業委員会総会において決定したのちに公表いたします。
各年度の内容については、下記のPDFにより公表いたします。
各年度の内容については、下記のPDFにより公表いたします。
- 令和7年度最適化活動の目標(PDF形式:140KB)
- 令和6年度点検評価(PDF形式:195KB)
- 令和6年度最適化活動の目標(PDF形式:140KB)
- 令和5年度点検評価(PDF形式:196KB)
- 令和5年度最適化活動の目標(PDF形式:141KB)
- 令和4年度点検評価(PDF形式:201KB)
- 令和4年度最適化活動の目標(PDF形式:110KB)
- 令和3年度点検評価(PDF形式:180KB)
- 令和3年度活動計画(PDF形式:154KB)
- 令和2年度点検評価(PDF形式:208KB)
- 令和2年度活動計画(PDF形式:154KB)
農地バンクについて
農地の貸し借りは、令和7年4月から原則として農地バンク経由になります!
詳細については、下記農林水産省のパンフレットを参照願います。
詳細については、下記農林水産省のパンフレットを参照願います。
- パンフレット(PDF形式:328KB)
このページに関するお問合せ先
農業委員会 農地調整担当 TEL:0153-74-9852 FAX:0153-79-6045