別海町畜産環境に関する条例の制定

 別海町では、近年発生した家畜ふん尿の河川流出など、漁業に悪影響を及ぼしかねない畜産関係の事故等を踏まえ、「別海町畜産環境に関する条例」を制定しました。
 平成26年4月1日に施行した本条例は、事業者の規制に係る部分の猶予期間(3年間)を経て、平成29年4月1日から全面運用となっています。

目的

 別海町において、健全な畜産環境の保持について、基本理念を定め、町、事業者および農業団体の責務を明らかにするとともに、施策の基本事項を定めることにより、良好な水環境を保全し、農業と漁業が将来にわたり共存共栄しうる社会を構築することを目的としています。
  • 健全な畜産環境の保持 
 家畜排せつ物等を適正に処理し、環境に対する悪影響がでない状態を保ち続けること
 
  • 事業者
 町内で酪農畜産業を営む方と作業受託事業者

基本理念

  • 町、事業者および農業団体が自らの責務を自覚し、自主的かつ積極的に取組むこと
  • 本町の豊かな自然環境を未来の世代に継承していくこと
  • 将来にわたり農業と漁業が共存共栄しうる社会を構築していくこと

責務

町の責務

  • 健全な畜産環境の保持に関する基本的かつ総合的な施策を策定し、実施すること。
  • 施策に必要な財政措置を講ずること。

事業者の責務

  • 事業活動を行うにあたり、漁業に与える影響を認識し、環境負荷が最小限になるよう必要な措置を講じること。
  • 町の施策に協力するとともに、自らも共同により環境負荷低減の努力をすること。

農業団体の責務

  • 組合員に対し、事業者の責務が適正に遂行されるように指導すること。
  • 町の施策に協力するとともに、自らも施策を策定し実施すること。

規制基準の設定と遵守

 事業者は、町長が定める健全な畜産環境の保持を図るために必要な「規制基準」を遵守しなければなりません。
 
 規制基準の内容は次のとおりです。

規制基準違反の対応フロー

 事業者は、規制基準を遵守しなければなりません。規制基準に違反した場合、次のとおり対応することとなります。
規制基準違反の対応フロー

条例及び施行規則

その他の資料