平成26年度町道民税の改正について
町道民税均等割額の改正
「東日本大震災からの復興に関し地方公共団体が実施する防災のための施策に必要な財源の確保に係る地方税の臨時特例に関する法律」が公布され、臨時の措置として平成26年度から令和5年度までの10年間、個人町民税の均等割額が3,000円から3,500円に引き上げられます。
なお、個人道民税の均等割額についても、1,000円から1,500円に引き上げられますので、平成26年度からの個人住民税の均等割額は年間5,000円となります。
なお、個人道民税の均等割額についても、1,000円から1,500円に引き上げられますので、平成26年度からの個人住民税の均等割額は年間5,000円となります。
平成25年度まで | 平成26年度から令和5年度まで | |
町民税 | 3,000円 | 3,500円 |
---|---|---|
道民税 | 1,000円 | 1,500円 |
合計 | 4,000円 | 5,000円 |
給与所得控除の改正(給与所得控除の上限設定)
その年中の給与等の収入金額が1,500万円を超える場合の給与所得控除額について、245万円の上限が設けられました。
給与所得者の特定支出控除の改正
給与所得者の実額控除の機会を拡充する観点から、適用範囲の拡大等がされることとなりました。控除の適用にあたっては、所得税の確定申告が必要となります。(詳しくは、国税庁のホームページをご参照ください。)
ふるさと寄附金にかかる特例控除額の改正
復興特別所得税が創設されたことに伴い、「ふるさと寄附金(都道府県又は市区町村に対する寄附金)」に係る町・道民税の寄附金控除について、平成26年度から令和20年度までの各年度に限り、特例控除額の算定に用いる所得税の限界税率に、復興特別所得税率(100分の2.1)を乗じて得た率を加算する措置を講じることとされました。
公的年金所得者が寡婦(寡夫)控除を受けようとする場合の町・道民税の申告手続きの簡素化
公的年金等に係る所得以外の所得を有しなかった者が、寡婦(寡夫)控除を受けようとする場合の町道民税申告書の提出を不要とすることとされました。
ただし、年金保険者に提出する扶養控除申告書に「寡婦(寡夫)」の記載を忘れたり、扶養控除申告書を提出しなかった方は、「寡婦(寡夫)」の控除が適用されません。控除の適用にあたっては、確定申告書または町道民税の申告が必要となります。
ただし、年金保険者に提出する扶養控除申告書に「寡婦(寡夫)」の記載を忘れたり、扶養控除申告書を提出しなかった方は、「寡婦(寡夫)」の控除が適用されません。控除の適用にあたっては、確定申告書または町道民税の申告が必要となります。
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