平成24年度町道民税の改正について
年少扶養控除の廃止
年少扶養親族(16歳未満)に対する扶養控除(33万円)が廃止されました。町道民税の非課税の判定等には引き続き活用されます。
特定扶養控除の対象年齢の変更
特定扶養親族(16から23歳未満)のうち16から19歳未満の者に対する扶養控除の上乗せ部分(12万円)が廃止され、扶養控除の額が33万円となりました。19から23歳未満の者の扶養控除の額は引き続き45万円です。
寄附金税制の拡充
寄附金税額控除の下限額が5千円から2千円に引き下げられました。
同居特別障害者加算の特例措置の改組
年少扶養親族に対する扶養控除の廃止に伴い、控除対象配偶者又は扶養親族が同居特別障害者である場合に配偶者控除又は扶養控除の額に23万円を加算する措置は、特別障害者控除の額に23万円を加算する措置に改められました。
平成24年度町道民税の配偶者控除、扶養控除および障害者控除の新旧対照表 | ||||
区分 | 控除額(改正前) | 控除額(改正後) | ||
配偶者控除 | 一般の控除対象配偶者 | 330,000 | 330,000 | |
同居特別障害者(※) | 560,000 | 330,000 | ||
老人控除対象配偶者(70歳から) | 380,000 | 380,000 | ||
同居特別障害者(※) | 610,000 | 380,000 | ||
扶養控除 | 一般(年少)扶養親族 | 0から15歳(※) | 330,000 | 廃止 |
うち同居特別障害者(※) | 560,000 | 廃止 | ||
特定扶養親族(注)2 | 16から18歳(※) | 450,000 | 330,000 | |
うち同居特別障害者(※) | 680,000 | 330,000 | ||
19から22歳 | 450,000 | 450,000 | ||
うち同居特別障害者(※) | 680,000 | 450,000 | ||
一般(成年)扶養親族 | 23から69歳 | 330,000 | 330,000 | |
うち同居特別障害者(※) | 560,000 | 330,000 | ||
老人扶養親族(70歳から) | 同居老親等(注)3 | 450,000 | 450,000 | |
うち同居特別障害者(※) | 680,000 | 450,000 | ||
同居老親等以外の者 | 380,000 | 380,000 | ||
うち同居特別障害者(※) | 610,000 | 380,000 | ||
障害者控除(注)4 | 一般の障害者 | 260,000 | 260,000 | |
特別障害者 | 300,000 | 300,000 | ||
同居特別障害者(注)5 | (※) | 控除額に230,000加算 | 530,000 |
(注)1.※部分が改正された項目です。
(注)2.16から18歳の扶養親族は一般扶養控除33万円になります。
(注)3.同居老親等扶養親族とは、老人扶養親族のうち、納税義務者または納税義務者の配偶者の直系尊属で、納税義務者または納税義務者の配偶者のいずれかとの同居を常としている人。
(注)4.障害者控除は扶養親族が年少扶養親族である場合においても適用されます。
(注)5.同居特別障害者とは、納税義務者の控除対象配偶者または扶養親族が特別障害者であり、かつ、納税義務者、納税義務者の配偶者または納税義務者と生計を一にするその他の親族のいずれかとの同居を常としている人。
(注)2.16から18歳の扶養親族は一般扶養控除33万円になります。
(注)3.同居老親等扶養親族とは、老人扶養親族のうち、納税義務者または納税義務者の配偶者の直系尊属で、納税義務者または納税義務者の配偶者のいずれかとの同居を常としている人。
(注)4.障害者控除は扶養親族が年少扶養親族である場合においても適用されます。
(注)5.同居特別障害者とは、納税義務者の控除対象配偶者または扶養親族が特別障害者であり、かつ、納税義務者、納税義務者の配偶者または納税義務者と生計を一にするその他の親族のいずれかとの同居を常としている人。
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