滞納処分について

 町税を納期限までに納付しなかった場合、滞納となり、一定の手続きに従い、強制的に徴収することとなります。

滞納処分の流れ

 滞納処分の流れは、概ね次のようなものです。

1.督促状の発送

 納期限を過ぎても納付がない場合は、納期限経過後20日以内に督促状を発送します。
 督促状を発送した日から10日を経過した日までに、その町税を完納しない場合には、滞納処分の対象となります。

2.処分予告の送付

 うっかり納付を忘れた方などに自主納付を促すため、催告書などで滞納の事実と、滞納処分の対象となっていることを予告しています。
 ※悪質な滞納である場合は、予告なしに滞納処分を執行することもあります。

3.財産調査

 督促状や催告書を送付しても、なお納付がない場合は、財産調査を実施します。
 財産調査は、預貯金、勤務先への給与支給状況、生命保険の有無、官公庁など多岐にわたります。
 また、財産の所有状況が不明な場合などには、自宅・店舗などの家宅捜索を行い、換価(お金に換えること)できる財産がないか捜索します。
 なお、この調査・捜索は、法律の規定に基づいて行いますので、裁判所の令状を必要とせず、事前の連絡はありません。

税金などを滞納した場合、国税徴収法に基づき、すべての財産に対する調査が可能となり、勤務先や金融機関などの関係機関は、執行機関である自治体の調査に協力しなければなりません。これらの財産調査は、個人情報保護法には抵触しない、正当な調査となります。

4.財産の差押え

 財産調査で判明した、預貯金、給与、自動車などの財産を差し押さえます。
 差押え財産は、預貯金を引き出せない、自動車を使用できないなど、処分や使用が制限されます。
 なお、差し押さえにより、財産を失うだけでなく、社会的信用も失い、クレジットカードの利用停止や失職など、不利益が生じる場合があります。

5.差押え財産の換価と充当

 差し押さえた財産を現金に換え、滞納町税に充当します。
(換価の例)
 ・預貯金は、金融機関から引き出し、滞納町税に充当します。
 ・勤務先に対し、毎月の給与から強制的に天引きし、滞納町税に充当します。
 ・生命保険会社に対し、契約している生命保険の解約手続きを行い、解約返戻金を滞納町税に充当します。
 ・家宅捜索により差し押さえた自動車や家財などの動産は、公売などで売却し、滞納町税に充当します。

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