介護保険サービスの減額・還付について
居宅サービス利用料の軽減制度
世帯全員が住民税非課税の場合に軽減の対象になります。
役場へ申請し、軽減の対象になると、オレンジ色のカードが届きますので、サービスを利用するときに必ずサービス提供者へ提示してください。
役場へ申請し、軽減の対象になると、オレンジ色のカードが届きますので、サービスを利用するときに必ずサービス提供者へ提示してください。
居宅サービス利用料の軽減制度について、詳しくは下記のページをご覧ください。
施設での食事・居住費の軽減制度
世帯全員(世帯分離している配偶者を含む)が住民税非課税で預貯金等が一定額以下の場合に軽減の対象になります。
役場へ申請し、軽減の対象になると、みどり色のカードが届きますので、サービスを利用するときに必ずサービス提供者へ提示してください。
(役場への申請が必要です。)
役場へ申請し、軽減の対象になると、みどり色のカードが届きますので、サービスを利用するときに必ずサービス提供者へ提示してください。
(役場への申請が必要です。)
施設での食費・居住費の軽減制度について、詳しくは下記のページをご覧ください。
介護保険サービスをたくさん使ったときには利用料の一部が還付されます
介護保険サービスの利用料(食費や居住費は含みません)が一定額を超えた方は、役場から「高額介護サービス費」のお知らせが届きます。
払い戻しを受ける場合は、お知らせに基づいて申請をしてください。
(申請をしないと払い戻しを受けられません。)
払い戻しを受ける場合は、お知らせに基づいて申請をしてください。
(申請をしないと払い戻しを受けられません。)
高額介護サービス費について、詳しくは下記のページをご覧ください。
このページに関するお問合せ先
介護支援課 介護保険担当 TEL:0153-74-9643 FAX:0153-75-2773