要介護認定(はじめて介護サービスを利用する方へ)

 介護保険のサービスを受けるには要介護認定を受ける必要があります。介護サービスをはじめて利用する方はまずご相談ください。
 申請からサービス利用までの流れと、申請時の注意点について記載していますのでご覧ください。

申請

 本人または家族の方が申請します。
 (居宅介護支援事業所や介護保険関係施設が代行することもできます。)
  • 65歳以上(第1号被保険者)
 原因に関わらず、介護や支援が必要になった場合に申請できます。
  • 40歳から64歳(第2号被保険者)
 加齢によって生じる16種類の特定疾病(下記一覧表参照)が原因で介護や支援が必要になった場合に申請できます。
特定疾病の対象
(第2号被保険者)
がん(がん末期)、 関節リウマチ、
筋委縮性側索硬化症、後縦靭帯骨化症、
骨折を伴う骨粗しょう症、初老期における認知症、
進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症、
パーキンソン病(パーキンソン病関連疾患)、
脊髄小脳変性症、脊柱管狭窄症、早老症、多系統委縮症、
糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症、糖尿病性網膜症、
脳血管疾患、閉塞性動脈硬化症、慢性閉塞性肺疾患、
両側の膝関節または股関節に著しい変形を伴う変形性関節症

申請に必要なもの

  • 65歳以上の方:介護保険被保険者証、印鑑
  • 40歳から64歳の方:医療保険の被保険者証、印鑑

申請時の注意点

  • 複数の診療科目を受診している方は、本人の心身の状態を一番ご存知の医師を主治医とし、要介護認定についての相談をしたうえで申請してください。
  • 特に主治医がいない場合は、町で指定する医師の診察を受けていただくことになります。
  • 入院、入所している場合には、入院、入所先の担当医師を主治医にしてください。
  • 第2号被保険者の方は主治医に特定疾病名をご確認ください。

 申請は別海町役場介護支援課介護保険担当のほか、支所および連絡事務所でも受付を行っています。

主治医意見書と認定調査票

  • 主治医意見書
 認定を受ける方の心身の状態について、町から申請書に記載された主治医に直接医学的意見を求めます。
  • 認定調査票
 認定を受ける方の心身の状態や生活状況について、町の調査員が家庭等に訪問して認定調査票の項目についての調査を行います。
 認定調査の際には、できるだけ家族の方(認定を受ける方の状態をよく知っている方)の同席をお願いします。

認定審査会による審査判定

 保健、医療、福祉に関する5人の専門家で構成されている認定審査会で、主治医意見書や認定調査票の内容をもとに、介護が必要かどうか、必要であればどの程度必要なのかを審査して介護度(要支援1、要支援2、要介護1、要介護2、要介護3、要介護4、要介護5、非該当(自立))を認定します。

通知

 認定審査会での認定結果を、町から申請者の方に文書で通知します。
 通知された認定内容に不服がある場合は、北海道の介護保険審査会に申立てすることができます。
 非該当(自立)と認定された場合は、介護保険サービスを利用することはできませんが、町で行っている福祉サービスを利用できる場合があります。

介護サービス計画の作成

 認定を受けたら、介護保険サービスを利用するためにサービス計画を作成します。
 サービス計画は自分で作成することもできますが、介護支援専門員(ケアマネージャー)に作成を依頼することもできます。作成を依頼しても利用者負担はありません。
  • 要支援1、要支援2の方は、町の包括支援センターでサービス計画の作成依頼ができます。
  • 要介護1から要介護5の方は、居宅介護支援事業所でサービス計画の作成依頼ができます。どこの居宅介護支援事業所に依頼するかは、利用者の方が自由に選ぶことができます。
  • 施設へ入所する方は、入所した施設でサービス計画を作成することになります。

サービスの利用

 サービス計画の内容に沿ってサービス提供事業者と契約して、サービスの提供を受けます。
 どの事業者でも自由に選択することができますが、利用料やサービスの内容をよく確認して契約するようにしましょう。

更新申請と変更申請

更新申請

 要介護認定には有効期限があります。サービスを継続して利用する場合は、有効期限が切れる60日前から更新認定の申請ができますので、忘れずに町へ申請するようにしてください。
 申請した後は初めての認定と同じように、認定を受ける方の心身の状態を調査して、新しい介護度を文書で通知します。

変更申請

 病気やけがなどで、今までよりもたくさんサービスを使う必要があるときは、介護度の変更申請を行ってください。認定を受ける方の心身の状態を調査して、介護度の変更が認められた場合は、新しい介護度を文書で通知します。
 介護度の変更が認められなかった場合も文書で通知しますが、この場合は今までと同じ認定内容(介護度と有効期限)でサービスを受けることになります。