令和6年10月分から児童手当制度改正があります


令和6年6月12日に公布された「子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律」により、令和6年10月分の児童手当から、制度内容が下記のとおり変更となります。
(1)支給対象児童の年齢を「15歳到達後の最初の年度末まで」から「18歳到達後の最初の年度末まで」に延長
(2)所得制限、所得上限を撤廃
(3)第3子以降の手当額を月15,000円から月30,000円に増額
(4)第3子以降の算定に含める対象の年齢を「18歳到達後の最初の年度末まで」から「22歳到達後の最初の年度末まで」に延長
(5)支給回数を年3回から年6回へ変更
 改正前改正後
支給対象15歳到達後の最初の年度末までの児童18歳到達後の最初の年度末まで
(高校生年代以下)の児童
所得制限所得制限限度額、所得上限限度額あり所得制限なし
手当月額3歳未満一律        15,000円
3歳から小学校修了まで
 第1子・第2子      10,000円 
 第3子以降          15,000円
中学生一律         10,000円
所得制限以上所得上限未満    5,000円                
            (特例給付)
3歳未満
 第1子・第2子     15,000円
 第3子以降     30,000円
3歳から18歳到達後の最初の年度末まで
 第1子・第2子   10,000円
 第3子以降       30,000円
 
第3子以降の 加算カウント方法18歳到達後の最初の年度末までの
児童を含める
22歳到達後の最初の年度末までの
子 (大学生年代)を含める
支給月年3回(2月、6月、10月
各前月までの4か月分を支給)
年6回(偶数月
各前月までの2か月分を支給)

申請について

下記フローチャートを使い、申請時点の状況で申請の要否を確認してください。
イメージ
申請が必要となる方は以下のとおりです。
A 現在、児童手当を受給していて、高校生年代の児童を養育かつ大学生年代の子を養育している場合(大学生年代の子を含め3子以上となる場合に該当)
  ⇒「額改定請求書」および「監護相当・生活費の負担についての確認書」の提出が必要です。
B 現在、児童手当を受給していて、高校生年代の児童を養育している場合
  ⇒「額改定請求書」の提出が必要です。
C 現在、児童手当を受給していて、大学生年代の子を養育かつその子を含め3子以上の児童を養育している場合
  ⇒「額改定請求書」および「監護相当・生活費の負担についての確認書」の提出が必要です。
D 現在、児童手当を受給しておらず、大学生年代の子を含め、3子以上児童を養育している場合
  ⇒「認定請求書」および「監護相当・生計費の負担についての確認書」の提出が必要です。
E 現在、児童手当を受給しておらず、高校生年代以下の児童を養育している場合
  ⇒「認定請求書」の提出が必要です。

※1 上記に該当されない方は、制度改正に伴う手続きは不要となります。
※2 高校生年代以下の児童が別海町外に居住している場合は「別居監護申立書」の提出が必要となります。
※3 申請書類などは下記からダウンロードしてください。
    また、役場福祉課窓口、西春別支所、尾岱沼支所の窓口にもご用意しています。
※4 公務員の方は、各職場へ申請してください。

申請方法

別海町役場福祉課窓口または各支所窓口での申請、郵送による必要書類の提出

申請期間

令和7年3月31日(必着)
※本制度改正変更分を初回認定月である令数6年10月分から遡及させるには
期限内の申請が必要です。
申請後、町で申請書類を審査し、審査結果を通知します。
令和7年4月1日以降の受付は、令和6年10月分に遡及せず、申請した翌月からの受給開始となりますので、申請漏れなどにご注意ください。

提出先

〒086-0205
北海道野付郡別海町別海常盤町280番地
別海町役場福祉部福祉課こども・子育て担当