令和6年10月分から児童手当制度改正があります
令和6年6月12日に公布された「子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律」により、令和6年10月分の児童手当から、制度内容が下記のとおり変更となります。
(1)支給対象児童の年齢を「15歳到達後の最初の年度末まで」から「18歳到達後の最初の年度末まで」に延長
(2)所得制限、所得上限を撤廃(3)第3子以降の手当額を月15,000円から月30,000円に増額
(4)第3子以降の算定に含める対象の年齢を「18歳到達後の最初の年度末まで」から「22歳到達後の最初の年度末まで」に延長
(5)支給回数を年3回から年6回へ変更
改正前 | 改正後 | |
支給対象 | 15歳到達後の最初の年度末までの児童 | 18歳到達後の最初の年度末まで (高校生年代以下)の児童 |
---|---|---|
所得制限 | 所得制限限度額、所得上限限度額あり | 所得制限なし |
手当月額 | 3歳未満一律 15,000円 3歳から小学校修了まで 第1子・第2子 10,000円 第3子以降 15,000円 中学生一律 10,000円 所得制限以上所得上限未満 5,000円 (特例給付) | 3歳未満 第1子・第2子 15,000円 第3子以降 30,000円 3歳から18歳到達後の最初の年度末まで 第1子・第2子 10,000円 第3子以降 30,000円 |
第3子以降の 加算カウント方法 | 18歳到達後の最初の年度末までの 児童を含める | 22歳到達後の最初の年度末までの 子 (大学生年代)を含める |
支給月 | 年3回(2月、6月、10月 各前月までの4か月分を支給) | 年6回(偶数月 各前月までの2か月分を支給) |
申請について
下記フローチャートを使い、申請時点の状況で申請の要否を確認してください。

申請が必要となる方は以下のとおりです。
A 現在、児童手当を受給していて、高校生年代の児童を養育かつ大学生年代の子を養育している場合(大学生年代の子を含め3子以上となる場合に該当)
⇒「額改定請求書」および「監護相当・生活費の負担についての確認書」の提出が必要です。
B 現在、児童手当を受給していて、高校生年代の児童を養育している場合
⇒「額改定請求書」の提出が必要です。
C 現在、児童手当を受給していて、大学生年代の子を養育かつその子を含め3子以上の児童を養育している場合
⇒「額改定請求書」および「監護相当・生活費の負担についての確認書」の提出が必要です。
D 現在、児童手当を受給しておらず、大学生年代の子を含め、3子以上児童を養育している場合
⇒「認定請求書」および「監護相当・生計費の負担についての確認書」の提出が必要です。
E 現在、児童手当を受給しておらず、高校生年代以下の児童を養育している場合
⇒「認定請求書」の提出が必要です。
※1 上記に該当されない方は、制度改正に伴う手続きは不要となります。
※2 高校生年代以下の児童が別海町外に居住している場合は「別居監護申立書」の提出が必要となります。
※3 申請書類などは下記からダウンロードしてください。
また、役場福祉課窓口、西春別支所、尾岱沼支所の窓口にもご用意しています。
※4 公務員の方は、各職場へ申請してください。
A 現在、児童手当を受給していて、高校生年代の児童を養育かつ大学生年代の子を養育している場合(大学生年代の子を含め3子以上となる場合に該当)
⇒「額改定請求書」および「監護相当・生活費の負担についての確認書」の提出が必要です。
B 現在、児童手当を受給していて、高校生年代の児童を養育している場合
⇒「額改定請求書」の提出が必要です。
C 現在、児童手当を受給していて、大学生年代の子を養育かつその子を含め3子以上の児童を養育している場合
⇒「額改定請求書」および「監護相当・生活費の負担についての確認書」の提出が必要です。
D 現在、児童手当を受給しておらず、大学生年代の子を含め、3子以上児童を養育している場合
⇒「認定請求書」および「監護相当・生計費の負担についての確認書」の提出が必要です。
E 現在、児童手当を受給しておらず、高校生年代以下の児童を養育している場合
⇒「認定請求書」の提出が必要です。
※1 上記に該当されない方は、制度改正に伴う手続きは不要となります。
※2 高校生年代以下の児童が別海町外に居住している場合は「別居監護申立書」の提出が必要となります。
※3 申請書類などは下記からダウンロードしてください。
また、役場福祉課窓口、西春別支所、尾岱沼支所の窓口にもご用意しています。
※4 公務員の方は、各職場へ申請してください。
- 額改定請求書(PDF形式:133KB)
- 監護相当・生計費の負担についての確認書(PDF形式:83KB)
- 児童手当 認定請求書 (PDF形式:165KB)
- 別居監護申立書(PDF形式:45KB)
申請方法
別海町役場福祉課窓口または各支所窓口での申請、郵送による必要書類の提出
申請期間
令和7年3月31日(必着)
※本制度改正変更分を初回認定月である令数6年10月分から遡及させるには期限内の申請が必要です。
申請後、町で申請書類を審査し、審査結果を通知します。
令和7年4月1日以降の受付は、令和6年10月分に遡及せず、申請した翌月からの受給開始となりますので、申請漏れなどにご注意ください。
※本制度改正変更分を初回認定月である令数6年10月分から遡及させるには期限内の申請が必要です。
申請後、町で申請書類を審査し、審査結果を通知します。
令和7年4月1日以降の受付は、令和6年10月分に遡及せず、申請した翌月からの受給開始となりますので、申請漏れなどにご注意ください。
提出先
〒086-0205
北海道野付郡別海町別海常盤町280番地
別海町役場福祉部福祉課こども・子育て担当
北海道野付郡別海町別海常盤町280番地
別海町役場福祉部福祉課こども・子育て担当
このページに関するお問合せ先
福祉課 こども・子育て担当 TEL:0153-74-9642 FAX:0153-75-2773