物価高対応子育て応援手当 のご案内
対象児童1人につき2万円を1回限りで支給します!
物価高対応子育て応援手当とは
物価高の影響が長期化し、特にその影響を強く受けている子育て世帯を力強く支援し、子どもたちの健やかな成長を応援する観点から、0歳から高校生年代までの児童に1人あたり2万円を支給します。
1. うちの子は、対象になるの?【対象児童】
0歳から高校3年生までの児童
(平成19年4月2日から令和8年3月31日までに出生した子)
(平成19年4月2日から令和8年3月31日までに出生した子)
2. 誰がもらえるの?【支給対象者】
(1)令和7年9月分(令和7年9月に出生した児童については10月分)の児童手当受給者
(2)令和7年10月1日から令和8年3月31日までに出生した児童を養育する児童手当受給者
(2)令和7年10月1日から令和8年3月31日までに出生した児童を養育する児童手当受給者
3. いくらもらえるの? 【支給額】
対象児童1人につき2万円(1回限り)です。
4. いつもらえるの?【支給時期】
2月中旬から順次支給を開始します。
※1 詳細は本ページでお知らせします。
令和8年3月31日までに入金が確認できない方は下記問合せまでご連絡ください。
※2 下記「6」の方については申請が必要なため、支給時期が異なります。
※1 詳細は本ページでお知らせします。
令和8年3月31日までに入金が確認できない方は下記問合せまでご連絡ください。
※2 下記「6」の方については申請が必要なため、支給時期が異なります。
5. どんな方法でもらえるの?【支給方法】
(1) 児童手当受給者
原則、児童手当受給口座か、届出書により届け出た口座に振り込みます。
(2) 申請を行った保護者(下記「6」の対象者)
申請書で指定した口座に振り込みます。
※ 口座が解約・変更などにより振り込みができない場合は支給されませんので、令和8年3月31日までに必ず下記の窓口にご連絡ください。
原則、児童手当受給口座か、届出書により届け出た口座に振り込みます。
(2) 申請を行った保護者(下記「6」の対象者)
申請書で指定した口座に振り込みます。
※ 口座が解約・変更などにより振り込みができない場合は支給されませんので、令和8年3月31日までに必ず下記の窓口にご連絡ください。
6. 申請が必要なのはどんな場合?
次に記載する方は申請が原則必要です。申請書を役場福祉課もしくは各支所(西春別、尾岱沼)へ提出してください。
- 令和8年1月1日から令和8年3月31日までに出生した児童の保護者
- 所属庁から児童手当を受給している公務員
- 10月1日以降に離婚(離婚調停中なども含む)により児童手当の申請が必要になった保護者
- 第3号様式 物価高対応子育て応援手当申請書(Excel様式)(エクセル形式:92KB)
- 第3号様式 物価高対応子育て応援手当申請書(PDF様式)(PDF形式:106KB)
- 第3号様式 物価高対応子育て応援手当申請書記載例(PDF様式)(PDF形式:200KB)
7. 対象者ごとの申請手続きについて
| 児童手当受給者 (公務員以外) | 公務員 | |
| 手当のご案内 | 令和8年1月末に以下の対象者の方へ文章を送付しています。 ・令和7年9月分児童手当受給者 ・令和7年10月1日から12月31日までに出生した児童がおり、別海町に児童手当受給者などの届け出を提出している受給者 | 所属長へ手続きについて確認してください。 |
| 受取拒否届、 口座変更届の 提出期限 | 令和8年2月10日(火曜日) | |
| 最終申請期限 | 令和8年3月31日(火曜日) 必着 | |
※18歳以下の子を養育している方で児童手当未受給の方は福祉課までご連絡ください。
- 第1号様式 物価高対応子育て応援手当受取拒否の届出書(Excel様式)(エクセル形式:26KB)
- 第1号様式 物価高対応子育て応援手当受取拒否の届出書(PDF様式)(PDF形式:37KB)
- 第2号様式 物価高対応子育て応援手当口座登録等の届出書(Excel様式)(エクセル形式:50KB)
- 第2号様式 物価高対応子育て応援手当口座登録等の届出書(PDF様式)(PDF形式:92KB)
こんなときはどうなるの?
■引っ越した場合はどうなりますか?
9月分(令和7年9月に出生した児童については10月分)の児童手当を支給した市町村(特別区含む)から、児童手当受給口座もしくは届出書により届け出た口座に振り込まれます。ご不明な点があれば、前述の引っ越し前の市町村にお問い合わせください。
■DV被害により、こどもとともに避難していますが、どうなりますか?
避難先の市町村で児童手当の受給者変更の手続きを行っている場合は、今回の手当の支給を受けることができますので、なるべく早く避難先の市町村にご相談ください。住民票を動かす必要はなく、配偶者のいる市町村に連絡する必要もありません。
■引っ越した場合はどうなりますか?
9月分(令和7年9月に出生した児童については10月分)の児童手当を支給した市町村(特別区含む)から、児童手当受給口座もしくは届出書により届け出た口座に振り込まれます。ご不明な点があれば、前述の引っ越し前の市町村にお問い合わせください。
■DV被害により、こどもとともに避難していますが、どうなりますか?
避難先の市町村で児童手当の受給者変更の手続きを行っている場合は、今回の手当の支給を受けることができますので、なるべく早く避難先の市町村にご相談ください。住民票を動かす必要はなく、配偶者のいる市町村に連絡する必要もありません。
問合せ先
【別海町役場】
福祉部福祉課こども・子育て担当
電話:0153-74-9642(受付時間:平日午後8時45分から午後5時30分)
【国】
こども家庭庁 コールセンター
電話:0120-252-071(受付時間:平日午前9時から午後6時)
福祉部福祉課こども・子育て担当
電話:0153-74-9642(受付時間:平日午後8時45分から午後5時30分)
【国】
こども家庭庁 コールセンター
電話:0120-252-071(受付時間:平日午前9時から午後6時)
「物価高対応子育て応援手当」に関する”振り込め詐欺”や”個人情報の詐取”にご注意ください。
ご自宅や職場などに別海町から問い合わせを行うことがありますが、ATM(現金自動預払
機)の操作をお願いすることや、支給のための手数料などの振り込みを求めることは絶対にありません。もし、不審な電話がかかってきた場合には、すぐに別海町の窓口または最寄りの警察署や警察相談専用電話(#9110)にご連絡ください。
機)の操作をお願いすることや、支給のための手数料などの振り込みを求めることは絶対にありません。もし、不審な電話がかかってきた場合には、すぐに別海町の窓口または最寄りの警察署や警察相談専用電話(#9110)にご連絡ください。
このページに関するお問合せ先
福祉課 こども・子育て担当 TEL:0153-74-9642 FAX:0153-75-2773