児童扶養手当

 児童扶養手当は、父母の離婚などにより、父又は母と生計を同じくしていない児童を養育しているひとり親家庭等の生活の安定と自立を助け、児童の福祉の増進を図るための制度です。

受給の要件

 以下のいずれかに該当する児童(18歳に到達する日の属する年度の3月31日まで。児童の心身に障がいのあるときは20歳の誕生日の前日まで。)を監護している父または母、父母にかわってその児童を養育している人に支給されます。
 
  • 父母が離婚した後、父又は母と生計を同じくしていない児童
  • 父又は母が死亡した児童
  • 父又は母が重度の障がいの状態にある児童
  • 父又は母の生死が明らかでない児童
  • 父又は母から1年以上遺棄されている児童
  • 父又は母が1年以上拘禁されている児童
  • 母の婚姻によらないで生まれた児童
  • 父母ともに不明である児童

令和6年11月1日から児童扶養手当法等の一部が改正され、第3子以降の加算と所得限度額が引き上げられます。

支給額(令和6年11月~)

児童数全部支給一部支給
第1子45,500円45,490~10,740円
第2子以降全ての児童10,750円10,740円~5,380円
 ※令和6年10月まで第3子以降は全部支給 6,450円、一部支給 6,440~3,230円でした。

所得制限(令和6年11月~)

受給者の所得制限

 受給者の前年分の所得が、所得制限限度額以上の場合は、手当の一部又は全部が支給停止されます。
扶養する児童数全部支給となる所得限度額 一部支給となる所得限度額
これまで令和6年11月分~これまで令和6年11月分~
0人49万円69万円192万円208万円
1人87万円107万円230万円246万円
2人125万円145万円268万円284万円
3人163万円183万円306万円322万円
4人201万円221万円344万円360万円
5人239万円259万円382万円398万円

孤児等の養育者・配偶者・扶養義務者の所得制限

 孤児等の養育者・配偶者・扶養義務者の前年分の所得が、所得制限限度額以上の場合は、手当の全部が支給停止されます。
扶養親族等の人数所得制限限度額
0人236万円
1人274万円
2人312万円
3人350万円
4人388万円
5人426万円

支給日

 手当は認定請求日の翌月分からが支給対象となります。
 年6回、それぞれ2か月分が支給されます。
 11日が土曜日、日曜日、祝日等の場合、直前の金融機関営業日に支払われます。
支給日対象となる月
1月11日11月、12月分
3月11日1月、2月分
5月11日3月、4月分
7月11日5月、6月分
9月11日7月、8月分
11月11日9月、10月分