児童手当

児童手当制度のご案内

趣旨

 児童手当は、次代の社会を担う児童の健やかな育ちを社会全体で応援するという趣旨のもとに親等に支給するものです。

支給対象

 別海町にお住まいの方で高校3年生までの児童を監護・生計維持されている方
  • 海外に居住するお子さんについては支給されません。(ただし、留学等を除く。)
  • 未成年後見人や父母指定者(父母等が国外居住者のみ指定できる)に対しても父母同様支給できます。
  • 里親等についても支給されます。(ただし、支給額については下記のとおりです。)

手当の額と支給日

手当の額

支給対象支給額(月額)
0から3歳未満(第1子・第2子)15,000円
3歳以上から高校3年生まで(第1子・第2子)10,000円
第3子以上(一律)30,000円
  • 第1子・2子の数え方については、18歳到達後最初の年度末を経過した子から22歳到達後最初の年度末を経過するまでの子(大学生年代)かつ受給者に監護されている(監護とは、生活費等を受給者が負担し、その援助がないと生活が成り立たない状態をいいます。)子を含みます。
  • 里親等の場合は、0から3歳未満は一律15,000円、3歳以上から高校生は一律10,000円が支給されます。

支給日

  • 次のように2か月分ずつを偶数月年6回に分けて、請求者名義の口座に振込みます。
  • 10日が土曜日、日曜日、祝日等の場合は繰り上がります。
支給日支給額
4月10日2月から3月分の手当
6月10日4月から5月分の手当
8月10日6月から7月分の手当
10月10日8月から9月分の手当
12月10日10月から11月分の手当
2月10日12月から1月分の手当

申請

児童手当を受給するには、以下の書類の提出が必要です。
  • 第1子目が誕生された方及び別海町外からの転入した方
  • 第2子目以降のお子さんを出生された方、転出等により支給要件を満たすことができない児童がいる方
  • 受給者の転出等により、別海町での受給資格がなくなった方
  • 氏名・住所等が変更になった方
  • 支給要件を満たしている児童が転出等により受給者と別居しているが該当児童の生計を受給者が負担している方
  • 18歳到達後最初の年度末を経過した子から22歳到達後最初の年度末を経過した子がおり、その子を含め3子以上監護している子がいる方
 

現況届

 現況届の提出が令和4年6月から原則不要となりました。
 ただし、次の方は、引き続き現況届の提出が必要です。
 1 配偶者からの暴力等により、住民票を別海町ではない市町村に置いたまま、
   別海町から児童手当を受給している方
 2 支給要件児童の戸籍や住民票がない方
 3 離婚協議中で配偶者と別居されている方
 4 法人である未成年後見人や施設等の受給者の方
 5 その他、別海町から提出の案内があった方

 なお、公務員の方は勤務先での手続となりますので、勤務先にご確認ください。

児童手当に関するQ&A

Q1.口座の変更をしたいのですが、どうしたらよいですか?また、口座は子どもの口座でよいですか?

 口座は請求者の口座でお願いします。配偶者や子どもの口座にはできません。
 請求者の口座で変更したい場合には連絡いただければ用紙をお送りいたします。窓口に来ていただいても変更できます。そのときに変更される口座(請求者又は受給者のもの)の番号等がわかる通帳と印鑑をお持ちください。

Q2.子どもが11月に生まれました。何月からの支給ですか?

 生まれた月の翌月(12月)からとなります。
 ただし、申請(生後15日以内に提出)が遅れてしまった場合には申請のあった翌月分から支給されます。転入についてもほぼ同じです。(転出予定日の翌日から15日以内に申請)

Q3.児童手当はいくらもらえますか?

 4人の子どもがおり、最初の子どもが20歳、2人目が16歳、3人目が13歳、4人目が2歳の場合は、次のとおりです。
  • 1人目のお子さん、月額0円(大学生年度(19歳~22歳まで人数にカウントされます。)
  • 2人目のお子さん、月額10,000円
  • 3人目のお子さん、月額30,000円(第3子以上)
  • 4人目のお子さん、月額30,000円(第3子以上)

 3人の子どもがおり、最初の子どもが23歳、2人目が17歳、3人目が15歳の場合は、次のとおりです。
  • 1人目のお子さん、人数に含まれません。
  • 2人目のお子さん、月額10,000円
  • 3人目のお子さん、月額10,000円