対象鳥獣捕獲等参加証明書について

 「鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための特別措置に関する法律」で、対象鳥獣の捕獲等に従事する鳥獣被害対策実施隊員の方は、銃刀法に基づく猟銃の所持許可及び所持許可の更新をする際に、技能講習が免除される特例規定が設けられています。

 技能講習免除をご希望の方には、「対象鳥獣捕獲等参加証明交付通知書」を交付しますが、事前に「対象鳥獣捕獲等参加証明書の交付申請書」を提出していただく必要があります。

 こちらの申請書は役場水産みどり課でお渡ししていますが、下記のファイルからもダウンロードできますので、ご活用ください。

 また、参加証明書の交付には1週間程度かかりますので、ご了承ください。