18歳、22歳の町民情報を自衛隊に提供することについて
18歳、22歳の町民情報を自衛隊に提供することについて
10月31日の町長さんとの懇談で、時間がなくて発言できなかったことがあり投稿します。
18、22歳の町民情報を自衛隊に提供する件について、自衛隊へ情報の提供を望まない場合は申し出るように広報に掲載されるようになり一歩前進と考えますが、一度きりの広報掲載を、18歳22歳の青年の多くが目にするのは考えにくく、NOの意志表示のないものは提供OKと見なすというのは、乱暴すぎる判断であると思います。
対象お一人お一人に電話かハガキで意志の(YES・NO)を確認して頂きたいです。返信のハガキ付きのもので、各自の意志(提供に同意、提供に同意しない、答えたくない)をしっかり確認し、同意者のみ、情報を提供すべきであり、提供する町行政としての責任のあるやり方と考えます。
毎年、対象者全てに対し、ハガキで意志確認することを求めます。
奈良県の高校生が「本人の同意なしに自衛隊に個人情報を提供すること」について提訴していますが、重大な問題と考えるべきです。
18、22歳の町民情報を自衛隊に提供する件について、自衛隊へ情報の提供を望まない場合は申し出るように広報に掲載されるようになり一歩前進と考えますが、一度きりの広報掲載を、18歳22歳の青年の多くが目にするのは考えにくく、NOの意志表示のないものは提供OKと見なすというのは、乱暴すぎる判断であると思います。
対象お一人お一人に電話かハガキで意志の(YES・NO)を確認して頂きたいです。返信のハガキ付きのもので、各自の意志(提供に同意、提供に同意しない、答えたくない)をしっかり確認し、同意者のみ、情報を提供すべきであり、提供する町行政としての責任のあるやり方と考えます。
毎年、対象者全てに対し、ハガキで意志確認することを求めます。
奈良県の高校生が「本人の同意なしに自衛隊に個人情報を提供すること」について提訴していますが、重大な問題と考えるべきです。
総務部防災・基地対策課回答
ご投稿いただきましたご意見について回答いたします。
町では、自衛官及び自衛官候補生の募集に必要な募集対象者の氏名、住所、生年月日、性別に関する情報の電子媒体を、自衛隊帯広地方協力本部に提供しております。
これは、自衛隊法97条第1項及び自衛隊法施行令120条の規定によるもので、国においても、これら規定により自衛官及び自衛官候補生の募集に関し必要な資料を市町村の長が自衛隊地方協力本部に提出することは、法令等に基づいて行われる適正な事務である等の見解が示されていることから行っているものです。
本件が、法令等の根拠に基づく提供であることは上記のとおりですが、町では、自衛隊にご自身の個人情報の提供を望まない方への配慮としまして、除外申請の手続きをしていただくことにより、自衛隊へ提供する情報から除外することとしております。
ご意見をいただきました、対象者全てへのハガキによる意志確認につきましては、情報提供そのものは法令等の根拠に基づく提供であることから、実施する考えはありませんが、除外申請の周知方法につきましては、広報べつかいへの掲載回数を増やすなど、対象となる方々への周知に努めていきますので、ご理解下さいますようお願いいたします。
町では、自衛官及び自衛官候補生の募集に必要な募集対象者の氏名、住所、生年月日、性別に関する情報の電子媒体を、自衛隊帯広地方協力本部に提供しております。
これは、自衛隊法97条第1項及び自衛隊法施行令120条の規定によるもので、国においても、これら規定により自衛官及び自衛官候補生の募集に関し必要な資料を市町村の長が自衛隊地方協力本部に提出することは、法令等に基づいて行われる適正な事務である等の見解が示されていることから行っているものです。
本件が、法令等の根拠に基づく提供であることは上記のとおりですが、町では、自衛隊にご自身の個人情報の提供を望まない方への配慮としまして、除外申請の手続きをしていただくことにより、自衛隊へ提供する情報から除外することとしております。
ご意見をいただきました、対象者全てへのハガキによる意志確認につきましては、情報提供そのものは法令等の根拠に基づく提供であることから、実施する考えはありませんが、除外申請の周知方法につきましては、広報べつかいへの掲載回数を増やすなど、対象となる方々への周知に努めていきますので、ご理解下さいますようお願いいたします。
このページに関するお問合せ先
総務防災・基地対策課 総務行政担当 TEL:0153-75-2111 FAX:0153-75-0371