高潮浸水想定区域の指定及び公表について

 水防法第14条の3第1項及び第2項の規定に基づく高潮浸水想定区域の指定、第3項の規定による高潮浸水想定区域の公表が、北海道知事により令和7年6月6日付けでなされましたのでお知らせします。

高潮浸水想定区域とは

 高潮時の円滑かつ迅速な避難を確保し、又は浸水を防止することにより、水災による被害の軽減を図るため、想定し得る最大規模の高潮による氾濫が発生した場合に浸水が想定される区域として、都道府県知事が指定する区域です。
 なお、北海道のホームページにおいても公表されています。