公園の使用申請について

1 別海町立公園の使用にあたり、次の目的で使用する場合は許可が必要となりますので、事前に生活環境課へ連絡をいただいたのちに公園使用申請書を提出願います。

(1) 工作物の新・増改築
(2) 樹木の伐採及び植物の採取
(3) 鉱物の採取又は土石の採取
(4) 河川、沼、池等の水位又は水量に影響を及ぼすこと。
(5) 広告物、その他これに類する物の設置
(6) 水面の埋立又は干拓
(7) 土地の開墾、その他土地の形状の変更
(8) 集会、競技会、その他これに類する催しのため公園の全部又は一部を独占して使用すること。
(9) 商行為、募金、その他これに類する行為
(10) 前各号に掲げるほか町長が必要と認めたもの