特定創業支援等事業について

特定創業支援等事業とは

 別海町では、産業競争力強化法に基づく国の認定を受けた「創業支援等事業計画」に基づき、創業支援機関と連携し、創業支援を行っています。
 また、特に創業促進に寄与する4つの項目(1経営、2財務、3人材育成、4販路開拓)について別海町商工会から継続的な支援を受けた方には、別海町が証明書を交付しており、この証明書によって次の支援策を活用することができます。

特定創業支援等事業を受けた創業者への支援

1 会社設立時の登記にかかる登録免許税の軽減

 会社を設立する者または創業後5年未満の個人が会社を設立する場合、法務局で設立登記を行う際に証明書の原本を提出することで、登記にかかる登録免許税が減免されます。(資本金の0.7%→0.35%)
※最低税額の場合、株式会社設立は15万円が7.5万円、合同会社設立は6万円から3万円にそれぞれ減免されます。

2 信用保証協会の融資要件の緩和

 信用保証協会の創業関連保証(無担保、第三者保証なし)が事業開始の6ヶ月前から利用することが可能となります。
 詳しくは、北海道信用保証協会のホームページを確認してください。

3 日本政策金融公庫の融資要件の緩和

 新規開業・スタートアップ支援資金の貸付利率の引き下げの対象として利用することが可能となります。
 詳しくは、日本政策金融公庫のホームページを確認してください。

証明書の交付について

証明書の交付対象者

※次の(1)、(2)いずれにも該当する方。
(1)創業前の方(事業を営んでいない個人)または、創業後5年未満の方(事業を開始した日から5年を経過していない個人または法人)。
(2)別海町商工会が実施する特定創業支援等事業(1か月以上にわたり4回以上アドバイスを受け、経営、財務、人材育成、販路開拓の知識を習得する)を受け、そのことを別海町商工会が作成する「創業支援カルテ」で確認できる方。

交付申請方法

 証明書の発行を希望される方は、申請書様式に必要事項を記入の上、別海町商工会が作成した「創業支援カルテ」の写しを添付し、別海町産業振興部商工観光課に提出してください。
 申請内容を確認後、数日程度で証明書を交付します。