働き方改革関連法のお知らせ

 平成31年4月1日から働き方改革関連法が順次施行されます。
  
  1. 時間外労働の上限規制(月45時間、年360時間)が導入されます。
       時間外労働の上限について、月45時間、年360時間を原則と
       し、 臨時的な特別な事情がある場合でも年720時間、単月100
        時間未満(休日労働含む)、複数月平均80時間(休日労働時間
        含む)を限度に設定する必要があります。
  2. 年次有給休暇の確実な取得が必要です。
       使用者は、10日以上の年次有給休暇が付与される全ての労働
        者に対し、1人1年あたり5日間、時期を指定して有給休暇を
        与える必要があります。
  3. 正規雇用労働者と非正規雇用労働者の間の不合理な待遇差(基本給や賞与など)が禁止されます。
         同一企業内において、 正規雇用労働者と非正規雇用労働者
         (パートタイム労働者、有期雇用労働者、派遣労働者)の
         間で基本給や賞与などの個々の待遇ごとに不合理な待遇差
         が禁止されます。

 厚生労働省では、働き方改革関連法に対応した36(サブロク)協定などのリーフレットを作成しています。
 詳しくは、厚生労働省または北海道労働局のホームページをご覧ください。
 
 また、各労働基準監督署の労働時間相談・支援コーナーにおいて、働き方改革に関する相談を受け付けていますので、ご利用ください。
  • 釧路労働基準監督署(釧路市柏木町2-12)  
    電話 0154-42-9711