森林の土地所有者届出制度について

 平成23年4月の森林法改正により、平成24年4月以降、新たに森林の土地所有者となった方は市町村長への事後届出が必要となりました。

届出対象森林

 別海町森林整備計画対象民有林です。(水産みどり課、根室振興局森林室で確認できます)

届出対象者

 個人・法人を問わず、売買や相続等により森林の土地を新たに取得した場合は、面積に関わらず届出をしなければなりません。
 ただし、国土利用計画法に基づく土地売買契約の届出をしている方については、届出は必要ありません。

届出時期

  • 所有者となった日から90日以内
  • 相続の場合、財産分割がされていない場合でも相続開始の日から90日以内

届出書類

 下記の様式に森林の所有権移転に関する事項等の土地に係る関連事項を記入してください。
 また、下記のリーフレットに概要などが記載されていますのでご覧ください。