森林の伐採について

 森林は、水土・環境保全機能や木材生産機能などの働きを持ち、私たちの生活や環境などを支える大切なものです。
 健全で豊かな森林を持続するため、法令に基づき森林整備計画を作成し、地域の実情に即した適切な森林づくりを推進しています。
 このことから、森林の立木を伐採または伐採後に造林する場合には、伐採を始める90日から30日前までに、「伐採及び伐採後の造林の届出書」を提出することが法令で義務づけられています。
 また、伐採および伐採後の造林が完了したときは、それぞれ完了した日から30日以内に「伐採に係る森林の状況報告書」および「伐採後の造林に係る森林の状況報告書」を提出することが義務づけられています。

届出対象森林

 別海町森林整備計画対象民有林です。(水産みどり課、根室振興局森林室で確認できます)

届出対象者

  • 森林所有者が自身で伐採する場合や森林所有者が請負によって伐採する場合は森林所有者が届出を提出します。
  • 伐採業者等が森林所有者から立木を買い受けて伐採する場合は、森林所有者と買受者の連名で届出を提出してください。

届出時期

  • 「伐採および伐採後の造林の届出書」については、伐採を開始する90日から30日前まで
  • 「伐採に係る森林の状況報告書」および「伐採後の造林に係る森林の状況報告書」については、伐採および伐採後の造林をそれぞれ完了した日から30日以内

提出書類

伐採および造林時

  • 伐採及び伐採後の造林の届出書、伐採計画書、造林計画書
  • 届出者の確認書類の写し
  • 伐採する場所が分かる位置図、森林計画図
  • 土地の登記事項証明書もしくは固定資産税納税通知書の写し
  • 隣接森林との境界関係書類

伐採および造林完了時

  • 伐採に係る森林の状況報告書
  • 伐採後の造林に係る森林の状況報告書
関係様式は、下記ファイルからダウンロードできます。

留意事項

  • 無断で森林の立木を伐採した場合は、伐採の中止および造林を命じることがあります。
  • 保安林や1ヘクタールを超える林地開発行為(太陽光発電設備を設置する場合は0.5ヘクタールを超えるもの)については、北海道知事の許可を受けなければなりません。詳しくは北海道根室振興局産業振興部林務課にお問合せください。

問合せ先

北海道根室振興局産業振興部林務課
TEL:0153-24-5639