酪農家を目指す方々へ
別海酪農の特徴
酪農に適した土地の広さ
酪農といえば広大な土地、遮るものもない空、ゆったりと過ごす牛。そんなイメージをする方が多いと思われます。
別海町には広大な土地があり酪農に適しているため、新規就農する方の経営の選択肢が数多くあります。
別海町には広大な土地があり酪農に適しているため、新規就農する方の経営の選択肢が数多くあります。

酪農特化地域による豊富なサポート
別海町は酪農が非常に盛んな地域であるため、町や周辺地域には酪農関連業種が数多くあります。
酪農ヘルパー(搾乳作業代行業者)、コントラクター(トラクター作業代行業者)、TMRセンター(牛の給食センター)などの酪農をサポートする事業者を経営方針に合わせて活用することが可能です。
酪農ヘルパー(搾乳作業代行業者)、コントラクター(トラクター作業代行業者)、TMRセンター(牛の給食センター)などの酪農をサポートする事業者を経営方針に合わせて活用することが可能です。
新規就農のための支援
■新規就農者育成総合対策(経営開始資金)
新規就農される方に、農業経営を始めてから経営が安定するまでの最大3年間、月12.5万円(年間150万円)を交付
新規就農される方に、農業経営を始めてから経営が安定するまでの最大3年間、月12.5万円(年間150万円)を交付
■就農奨励金
町内に新規で農業を開始するものに500万円(町)+新規就農認定書を受けた方に500万円(JA)
町内に新規で農業を開始するものに500万円(町)+新規就農認定書を受けた方に500万円(JA)
■リース料への助成(参考※1年間のリース料280万円)
補助事業等を活用し、期間中の貸付料の1/3の助成(上限100万円×3年間)
補助事業等を活用し、期間中の貸付料の1/3の助成(上限100万円×3年間)
■固定資産税相当額への助成
就農後3年間固定資産税相当額の助成(上限25万円×3年間)
就農後3年間固定資産税相当額の助成(上限25万円×3年間)
■住宅などの改修費用への助成
離農跡地へ新規就農する際、住宅や施設の改修費用に対する助成(上限200万円)
離農跡地へ新規就農する際、住宅や施設の改修費用に対する助成(上限200万円)
■牛の導入費用への助成
生産牛の導入費用に対する助成(上限200万円)
生産牛の導入費用に対する助成(上限200万円)
別海町の子育て支援
■子ども医療費助成制度
・高校3年生までのお子さんが医療機関にかかった医療費のうち、保険診療の自己負担分を全額助成する制度です。(令和6年3月診療分までは中学3年生まで)
対象となった方については、受給者証を医療機関に提示することにより、その場で助成が受けられます。
町内に住所を有する0歳から18歳に達する日以降の最初の3月31日までの方
(就職されている方、進学等で町外へ転出されている方で、転出先市町村の医療費助成を
受けられていない方も含みます)
※ 所得制限はありません。
※ 生活保護を受給中の方、婚姻されている方は助成を受けることができません。
※ 重度心身障がい者・ひとり親家庭等医療費助成が受けられる方は、そちらを優先して
適用します。
■子ども保育料無償化
・幼稚園、保育所、認定こども園等を利用する3歳から5歳までの全ての子供たちの利用料が無償化されます。
・無償化の期間は、満3歳になった後の4月1日から小学校入学前までの3年間です。
※給食費(ごはん等の主食費、おかず等の副食費)については無償化の対象外であり、保護者の方に実費負担をしていただくこととなります。
■学校給食費無償化事業
・令和6年度より町内の小学校及び中学校に在籍する児童生徒の給食費が無償化されます。
上記支援の他、町の福祉課から情報をまとめたガイドブックがありますので興味のある方は下記のリンクから参照してください。
・高校3年生までのお子さんが医療機関にかかった医療費のうち、保険診療の自己負担分を全額助成する制度です。(令和6年3月診療分までは中学3年生まで)
対象となった方については、受給者証を医療機関に提示することにより、その場で助成が受けられます。
町内に住所を有する0歳から18歳に達する日以降の最初の3月31日までの方
(就職されている方、進学等で町外へ転出されている方で、転出先市町村の医療費助成を
受けられていない方も含みます)
※ 所得制限はありません。
※ 生活保護を受給中の方、婚姻されている方は助成を受けることができません。
※ 重度心身障がい者・ひとり親家庭等医療費助成が受けられる方は、そちらを優先して
適用します。
■子ども保育料無償化
・幼稚園、保育所、認定こども園等を利用する3歳から5歳までの全ての子供たちの利用料が無償化されます。
・無償化の期間は、満3歳になった後の4月1日から小学校入学前までの3年間です。
※給食費(ごはん等の主食費、おかず等の副食費)については無償化の対象外であり、保護者の方に実費負担をしていただくこととなります。
■学校給食費無償化事業
・令和6年度より町内の小学校及び中学校に在籍する児童生徒の給食費が無償化されます。
上記支援の他、町の福祉課から情報をまとめたガイドブックがありますので興味のある方は下記のリンクから参照してください。
実際に就農した方へのインタビュー


このページに関するお問合せ先
農政課 担い手対策担当 TEL:0153-74-9251 FAX:0153-75-2497