新型コロナウイルス感染症に係る国民健康保険傷病手当金の支給について
新型コロナウイルス感染症の感染拡大を受け、国民健康保険被保険者の方が新型コロナウイルスに感染または感染が疑われる場合に、仕事を欠勤することを余儀なくされ、給与等の全部または一部を受けとることができなくなった場合、傷病手当金を支給します。
- 傷病手当金周知用リーフレット(PDF形式:248KB)
対象者
以下のすべてを満たす方
- 別海町国民健康保険に加入している
- 給与等の支払いを受けている
- 新型コロナウイルス感染症に感染または発熱等の症状があり感染が疑われるため療養し、労務に服することができず、給与の全部または一部を受け取ることができない
支給対象期間
労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から、労務に服することができない期間
※労務に服することができなかった日から3日を引いた日数が対象となります
※労務に服することができなかった日から3日を引いた日数が対象となります
支給額
直近3か月の給与収入の合計額÷直近3か月の就労日数×3分の2×対象となる日数
例:直近3か月の収入が324,000円、就労日数が27日間、新型コロナウイルス感染症により労務に服することができなかった期間が10日の場合
324,000円÷27日=12,000円
12,000円×3分の2=8,000円
8,000円×(10日-3日)=56,000円(傷病手当金支給額)
※1 1日あたりの支給額には上限があります
※2 労務に服することができなかった期間中に、給与等の全部または一部が支給される場合は、
支給額が調整されたり、支給されない場合があります
※3 労務に服することができなかった期間には勤務予定がなかった日は含みません
324,000円÷27日=12,000円
12,000円×3分の2=8,000円
8,000円×(10日-3日)=56,000円(傷病手当金支給額)
※1 1日あたりの支給額には上限があります
※2 労務に服することができなかった期間中に、給与等の全部または一部が支給される場合は、
支給額が調整されたり、支給されない場合があります
※3 労務に服することができなかった期間には勤務予定がなかった日は含みません
適用期間
令和2年1月1日から令和3年3月31日の間で、療養のため労務に服することができない期間
ただし、入院が継続する場合は最長で1年6か月まで
※適用期間の終了日が令和2年12月31日から令和3年3月31日に延長となりました
ただし、入院が継続する場合は最長で1年6か月まで
※適用期間の終了日が令和2年12月31日から令和3年3月31日に延長となりました
申請方法
申請には
なお、申請には医師の意見書(医療機関を受診した場合)及び事業主の証明書が必要となりますが、事前に役場町民課へご相談ください
- 世帯主記入用
- 被保険者記入用
- 事業主記入用
- 医療機関記入用
なお、申請には医師の意見書(医療機関を受診した場合)及び事業主の証明書が必要となりますが、事前に役場町民課へご相談ください
- 世帯主記入用(PDF形式:88KB)
- 世帯主記入用(記入例)(PDF形式:69KB)
- 被保険者記入用(PDF形式:90KB)
- 被保険者記入用(記入例)(PDF形式:53KB)
- 事業主記入用(PDF形式:94KB)
- 事業主記入用(記入例)※1(PDF形式:124KB)
※1 お勤め先に作成を依頼してください
- 医療機関記入用(PDF形式:86KB)
- 医療機関記入用(記入例)※2(PDF形式:77KB)
※2 感染または感染の疑いにより受診した医療機関に作成を依頼してください。ただし、自宅待機等により医療機関を受診しなかった場合は、医療機関記入用の提出は不要ですが、その場合、被保険者記入用の申請書欄にある事業主記入欄に事業主の証明が必要です
このページに関するお問合せ先
町民課 国民健康保険担当 TEL:0153-75-2111 内線:1215、1216、1217 FAX:0153-75-2773