令和5年5月8日から新型コロナウイルス感染症は5類感染症に移行します

 令和5年5月8日から、新型コロナウイルス感染症は法律上の位置づけが「5類感染症」となり、季節型インフルエンザと同様の取扱いとなります。
 5類移行後の基本的感染対策は、個人や事業主の判断が基本となりますので、下記リーフレットや北海道のホームページを参考にしてください。