就学援助制度について
本町では、経済的な理由により就学が困難と認められる児童生徒の保護者に対し、学用品費などを援助する就学援助制度を設けています。援助を希望される方は次の各項目を確認の上、通学する(または通学する予定の)学校にお申し込みください。
詳しくは下記担当へお問い合わせください。
詳しくは下記担当へお問い合わせください。
対象となる方
町内に住所があり、町内の小中学校に通学する児童生徒の保護者で、次のどちらかに該当する方
・要 保 護 世帯:生活保護(教育扶助)を受給している世帯
・準要保護世帯:生活保護世帯に準ずると認められる世帯(生活状況などを審査の上、認定されます。)
なお、特別支援学級に在籍するお子さんがいる家庭は、特別支援就学奨励費制度の対象となります。
・要 保 護 世帯:生活保護(教育扶助)を受給している世帯
・準要保護世帯:生活保護世帯に準ずると認められる世帯(生活状況などを審査の上、認定されます。)
なお、特別支援学級に在籍するお子さんがいる家庭は、特別支援就学奨励費制度の対象となります。
援助の対象となるもの
学用品通学用品費、新入学学用品費、体育実技用具費、修学旅行費、クラブ活動費、生徒会費、PTA会費、卒業アルバム代、オンライン通信費
※要保護世帯は修学旅行費のみ援助対象となります
※前年度に入学準備金の支給を受けている方は、新入学学用品費は支給されません。
※要保護世帯は修学旅行費のみ援助対象となります
※前年度に入学準備金の支給を受けている方は、新入学学用品費は支給されません。
申請について
・申請書などは各学校で配布していますので、お申し出ください。
・申請書などは児童生徒が通学する(または通学する予定の)学校を経由し、教育委員会に提出していただきます。
・前年(1月から12月)の収入額や家族構成などを確認の上、認定の可否を判断します。
※同居していて生計をともにしている方全員の収入などを審査します。
・申請書などは児童生徒が通学する(または通学する予定の)学校を経由し、教育委員会に提出していただきます。
・前年(1月から12月)の収入額や家族構成などを確認の上、認定の可否を判断します。
※同居していて生計をともにしている方全員の収入などを審査します。
このページに関するお問合せ先
教育委員会 学校教育課 TEL:0153-74-9274 FAX:0153-75-0637