未納を続けると・・・
水道料金・下水道使用料の未納を続けた場合は、給水停止をします。
料金の未納は事業の運営に影響を及ぼしますので、期限内納入にご協力をお願いします。
料金の未納は事業の運営に影響を及ぼしますので、期限内納入にご協力をお願いします。
水道事業は水道料金収入だけで運営しています
水道事業は、水道使用者のみなさまからいただいている水道料金収入だけで大部分が運営されています。
浄水場、水道管等、多くの水道施設は水道料金収入により維持管理されており、収入が確保されないと、修繕工事ができなくなる等、施設の安定した維持管理に支障をきたします。
水の供給が不安定になるとお客様に安心して水をお使いいただくことができません。
浄水場、水道管等、多くの水道施設は水道料金収入により維持管理されており、収入が確保されないと、修繕工事ができなくなる等、施設の安定した維持管理に支障をきたします。
水の供給が不安定になるとお客様に安心して水をお使いいただくことができません。
お客様の公平な負担について
料金収入が不安定になることによる悪影響は、水道施設がお客様全員の財産であるため、最終的に全てのお客様が負うことになります。
一部のお客様の未納は、正しく毎月納めていただいている他のお客様にとって大きな迷惑をかけることとなります。
そのため、当水道事業では、公平に使用者の皆様に料金の納入をお願いし、未納を続ける方につきましては、給水停止をするなど厳しい対応をとっています。
一部のお客様の未納は、正しく毎月納めていただいている他のお客様にとって大きな迷惑をかけることとなります。
そのため、当水道事業では、公平に使用者の皆様に料金の納入をお願いし、未納を続ける方につきましては、給水停止をするなど厳しい対応をとっています。
給水停止までの手続き
別海町水道事業では、再三の督促にもかかわらずお支払いがないお客様には、水道法第15条第 3項および別海町水道事業給水条例第34条の規程に基づき、やむを得ず給水停止処分を行います。
一度給水停止になりましたら、未納料金をお支払いいただかなければ給水を再開することはできません。
給水停止によりお客様に損害が出ても、当水道事業は一切責任を負いません。日頃から納期内にお支払いいただくようお願いします。
一度給水停止になりましたら、未納料金をお支払いいただかなければ給水を再開することはできません。
給水停止によりお客様に損害が出ても、当水道事業は一切責任を負いません。日頃から納期内にお支払いいただくようお願いします。
支払困難な場合は納入相談をご利用ください
納入が困難な場合は、料金担当の納入相談をご利用ください。
やむを得ない事情があると認められた場合は、完納の誓約をいただいた上で、お客様と相談して支払計画をたてさせていただきます。
やむを得ない事情があると認められた場合は、完納の誓約をいただいた上で、お客様と相談して支払計画をたてさせていただきます。
このページに関するお問合せ先
上下水道課 管理担当 TEL:0153-74-9846 FAX:0153-75-2349