水道料金

料金表

 令和元年10月1日から消費税率が8%から10%に引き上げられたことに伴い、水道料金及びメーター使用料が下記のとおり改定となりました。

水道料金

用途基本水量基本料金超過料金(1立方メートルにつき)
家庭用5立方メートルまで983円181円
業務用10立方メートルまで2,002円205円
営農用60立方メートルまで6,600円92円
浴場用80立方メートルまで7,216円90円
用途使用水量1立方メートルにつき備考
準公共205円地域会館等の公共施設に準ずる施設
牧場用92円放牧地
臨時用338円工事現場等で一時的に使用
季節用338円毎年、季節に応じて使用する施設

メーター使用料

 使用した水量を計るメーター器本体は、給水管と共に土中に設置されています。
 メーター器は計量法に基づき、8年毎に交換をしなくてはなりませんが、メーター器を囲うボックスを設置することにより、掘削作業のコストを抑えることができることから、メーターボックスを設置している方のメーター使用料は若干安く設定されています。
メーター器の口径使用料
メーターボックスを設置していない場合メーターボックスを設置している場合
13ミリメートル440円335円
20ミリメートル561円456円
25ミリメートル583円478円
40ミリメートル803円645円
50ミリメートル2,970円2,813円
75ミリメートル3,337円3,180円

料金の計算方法

水道料金の計算(具体例)

 用途が家庭用、メーター器の口径が13ミリメートルでメーターボックスを設置している場合、月に 12 立方メートルの水を使用したときの料金計算は次のとおりとなります。
項目金額算出基礎(家庭用)
基本料金983円基本水量5立方メートルまでの料金
超過料金1,267円使用水量12立方メートルから基本水量5立方メートルを差し引いた水量に181円をかける
メーター使用料335円口径13ミリメートルでメーターボックスを設置している場合
合計2,585円基本料金、超過料金、メーター使用料を足したものが水道料金となります

毎月検針と隔月検針

 住宅が集中している市街地とその周辺は、毎月20日頃に検針員が使用水量を検針して翌月に料金をいただいておりますが、一戸一戸が離れている営農地域などにつきましては、検針にかかるコストを抑えるため、1か月目と2か月目は基本料金(メーター使用料を含む)のみをいただき、3か月目に検針に入り、超過分を精算させていただきます。