臨時運行許可証
本庁舎お客様カウンターと車両センターで発行しています。
未登録の自動車や自動車検査証の有効期限の過ぎた自動車を新規登録や新規検査、継続検査のため運輸支局へ回送する場合などにあらかじめ運行の期間、目的、経路などを特定したうえで特例的に運行を許可する制度です。
したがって、所有権の公証のための登録手続き及び租税公課等の義務を免れるため、反復、継続して臨時運行の許可を受ける等は厳に戒めなければなりません。
未登録の自動車や自動車検査証の有効期限の過ぎた自動車を新規登録や新規検査、継続検査のため運輸支局へ回送する場合などにあらかじめ運行の期間、目的、経路などを特定したうえで特例的に運行を許可する制度です。
したがって、所有権の公証のための登録手続き及び租税公課等の義務を免れるため、反復、継続して臨時運行の許可を受ける等は厳に戒めなければなりません。
許可対象となる目的
- 新規登録
- 変更登録
- 新規検査
- 予備検査
- その他特に必要と認められる場合
- 検査登録を受けることを前提とした整備、修理
- 盗難時の自動車登録番号標の再交付、再封印
- 販売先が特定している場合の回送(業者)
許可の方法等
必要最小限の日数であるので、原則1日。
ただし、運行の目的及び経路から客観的に見て不可能と認められる場合は、最長5日間の範囲内で延長して許可します。
ただし、運行の目的及び経路から客観的に見て不可能と認められる場合は、最長5日間の範囲内で延長して許可します。
許可申請手続きに必要なもの
- 自動車検査証
- 保険証明書(自賠責保険に加入していることを証する保険証明書)
- 印鑑
- 手数料750円
罰則「道路運送車両法」上の罰則(抜粋)
- 第107条
一年以下の懲役若しくは50万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
詐欺その他不正の手段により、法第34条1項(第73条第2項において準用する場合を含む)の規定による許可その他の処分を受けた者
詐欺その他不正の手段により、法第34条1項(第73条第2項において準用する場合を含む)の規定による許可その他の処分を受けた者
- 第108条
六月以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。
目的以外使用等により許可が執行する場合、臨時運行許可番号標の表示又は許可証の携帯をしなかった場合期限内(有効期間が満了した日から5日以内)にそれらを返納しなかった場合等
目的以外使用等により許可が執行する場合、臨時運行許可番号標の表示又は許可証の携帯をしなかった場合期限内(有効期間が満了した日から5日以内)にそれらを返納しなかった場合等
このページに関するお問合せ先
町民課 戸籍年金担当 TEL:0153-74-9644 FAX:0153-75-0262