戸籍等証明書

 戸籍等証明書は、本庁舎お客様カウンター、西春別支所、尾岱沼支所で交付します(上春別連絡事務所、上風連連絡事務所では、戸籍・除籍・改製原謄(抄)本、戸籍の附票(除附票)のみ交付します。)。

住民票・戸籍謄本等交付の際の本人確認について

 平成20年5月1日から、戸籍窓口での本人確認が法律上のルールになりました。
 住民の皆様のプライバシー保護やなりすまし防止のための確認となりますので、ご協力願います。
 本人確認が不可能な場合、証明書の交付は致しかねますので、必ず顔写真付きの本人確認書類をご持参ください。
 顔写真付きの本人確認書類をお持ちでない方は、下記を参考に本人確認書類をご持参ください。
 なお、本人確認書類は写しをいただく場合がありますのでご承知おき願います。

顔写真付きの本人確認書類の例

  • マイナンバーカード
  • 運転免許証
  • パスポート
  • 障害者手帳
  • 特別永住者証明書
  • 在留カード(タスポ不可)

顔写真付きでない本人確認書類の例

※2点以上必要となります。
  • 健康保険証
  • 介護保険証
  • 各医療費受給者証
  • 年金手帳
  • 年金証書
  • 通帳

戸籍謄本等の申請について

本籍・筆頭者について

 戸籍等証明書の申請には本籍・筆頭者氏名の記入が必要なため、把握された上で申請願います(ご自分の現在の本籍が不明な場合については、住民票を請求することで確認することもできます。)。

必要なもの

  • 本人確認書類(窓口に来た方)
  • 手数料(下記参照)
 このほかに、申請される方によって下記のものが必要になります。

親族等が申請する場合

 戸籍が必要な方の配偶者、直系親族(父母、子等)が申請する場合で同一戸籍でないときは、記載のある方との親族関係を確認できる資料(戸籍等)を求めることがあります。(別海町の戸籍等で確認できる場合は不要です。)

代理人が申請する場合

種類注意点
任意代理人(使者)委任状が必要ですのでご持参ください。
法定代理人(後見人等)代理人に指定された方は、代理権限の確認できる書類(後見登記事項証明書等)が必要ですのでご持参ください。

第三者が申請する場合

 第三者の方は戸籍(除籍等)の記載を確認することについて具体的な正当理由(自己の権利行使等)の記載が必要です。正当理由が明らかでない場合には、必要な説明を求めたり、疎明資料を提出していただく場合があります。
 詳しくは法務省ホームページをご覧ください。
 

改製原附票について

 改製(コンピュータ化)または除籍により戸籍が消除されたため、これに伴い消除された戸籍の附票は『除かれた戸籍の附票』として5年間保存するものとされています。(住民基本台帳法施行令34条)

 本町は平成19年2月17日に戸籍の改製(コンピュータ化)をしており、改製原附票については平成24年2月17日をもって5年間の保存期間を終了しました。
 すでに保存期間の経過した附票同様、コンピュータ化によって除かれた改製原附票についても、5年間の保存期間経過のため発行することはできません。

手数料について

種類一通あたりの手数料備考
戸籍謄本(全部事項証明書)450円 
戸籍抄本(個人事項証明書)450円 
戸籍一部事項証明書450円 
除籍・改製原戸籍謄(抄)本750円 
戸籍の附票(除かれた附票も含む)200円市区町村により異なります
身分証明書300円 
受理証明書350円 
届書記載事項証明書350円 

郵送請求について

 本籍地の役場へ直接行くことが困難な場合、郵送による請求が可能です。
 詳細については、下記の関連リンクを参照してください。