外国人の方の手続き

 外国人登録法が廃止され、2012年7月9日から外国人住民の方も住民基本台帳制度の適用対象となりました。
 このことに伴い外国人住民の方も住民票が作成され、転入・転出・転居・出国の際には役場への届出が必要となります。(連絡事務所では手続きは行えません。)

住所変更

転入

国内からの転入

 他の市区町村から別海町へ転入される方は、まず転出する市区町村で転出の届出をし、転出証明書の交付を受けたうえで転入日から14日以内に本庁舎お客様カウンターで手続きを行ってください。
 手続きに必要となるものは、次のとおりです。
  • 転出証明書
  • 在留カードまたは特別永住者証明書
  • パスポート
  • マイナンバー通知カードまたはマイナンバーカード
  • 年金手帳(お持ちの方)
     

国外からの転入

 転入日から14日以内に本庁舎お客様カウンターで手続きを行ってください。
 手続きに必要となるものは、次のとおりです。
  • 在留カード(後日交付の方は不要です)
  • パスポート

転居

 別海町内で住所を変更した方は、変更後14日以内に本庁舎お客様カウンターまたは各支所で手続きを行ってください。
 手続きに必要となるものは、次のとおりです。
  • 在留カードまたは特別永住者証明書
  • マイナンバー通知カードまたはマイナンバーカード
  • 国民健康保険被保険者証(加入者の方)

転出

 別海町から他の市区町村へ転出される方は、転出予定日の前後14日以内に本庁舎お客様カウンターまたは各支所で手続きを行ってください。
 手続きに必要となるものは、次のとおりです。
  • 在留カードまたは特別永住者証明書
  • 国民健康保険被保険者証(加入者の方)

出国

 別海町から国外へ転出される方は、転出予定日の14日前から届出ができますので、転出する前に本庁舎お客様カウンターまたは各支所で手続きを行ってください。

住所変更の代理人申請について

 代理人が届出する場合は、本人が窓口で手続きをする際に必要なものの他に、下記の書類等が必要となります。

外国人と同一世帯の方の場合

  • 代理人の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード等)

外国人と同一世帯以外の方の場合

  • 委任状
  • 雇用契約書写し
  • 代理人の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード等)

世帯変更

 世帯主・続柄に変更があったときは、変更後14日以内に本庁舎お客様カウンターまたは各支所で届出をしてください。

外国人本人が届出する場合

  • 在留カードまたは特別永住者証明書

代理人が届出する場合

外国人と同一世帯の方

  • 代理人の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード等)

外国人と同一世帯以外の方

  • 委任状
  • 雇用契約書写し
  • 代理人の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード等)
     
 詳しくはお問い合わせください。

 転入・転居・世帯変更等の際、外国人住民の方を世帯主とする世帯に新たに外国人住民の方が属することとなる場合は、原則として世帯主の方とご本人との続柄を証明できる文書(韓国大使館で発行する家族関係証明書、日本で出生届を提出された方は出生届受理証明書、日本で婚姻届を提出された方は婚姻届受理証明書等)が必要となります。
 なお、その文書が日本語以外で記載されている場合は、翻訳者氏名記載の日本語の訳文も必要となります。

住民票を作成する対象者

 住民票を作成する対象者は、入管法上の在留資格をもって、適法に中長期間在留する外国人で、日本に住所を有する方です。
  • 中長期在留者(在留カード交付対象者)
主に在留資格が「日本人の配偶者等」や「定住者」、「技能実習1号ロ」や「技能実習2号ロ」、「技能」、「永住者」の方が対象です。
観光や親族訪問が目的である「短期」、「滞在」や、「外交」、「公用」の在留資格の方、3か月以下の在留期間が許可された方は対象ではありません。
  • 特別永住者(特別永住者証明書交付対象者)
  • 一時庇護許可者または仮滞在許可者
  • 出生による経過滞在者または国籍喪失による経過滞在者
  • 日本で生まれたり、日本国籍を失ったことにより日本に留まることとなった外国人の方。当該事由が生じた日から60日を経過した方は、対象ではありません。
 さらに詳しい内容については、下記の総務省ホームページをご確認ください。

住所の世帯構成や住所の証明書(住民票等)

 住所や世帯構成等、住民票の内容を証明する書類が必要なときは「住民票」または「住民票記載事項証明書」を請求してください。

 「外国人登録原票記載事項証明書」「原票の写し」の交付はできません。
 廃止された外国人登録原票の情報が必要な場合は、こちらをご確認ください。

氏名・国籍等の変更、在留資格・在留期間に関する届出

中長期間在留の方

  • 氏名・生年月日・国籍の変更
  • 在留資格・在留期間の変更・更新
  • 勤務先の名称・所在地の変更
  • 在留カードの再発行
 役場への届出は必要ありません。
 釧路港出張所等での手続きとなります。
 (釧路港出張所 0154-22-2430)

特別永住者の方

  • 氏名・生年月日・国籍の変更
  • 特別永住者証明書の再発行
  • 有効期間の更新申請
 これまでどおり役場の手続きとなります。
 その他の手続き等についてはこちらをご確認ください。

在留資格や在留カードに関すること

下記のリンクは、出入国在留管理庁ホームぺージの各ページに繋がっています。