入湯税とは
入湯税は、環境衛生施設、鉱泉源の保護管理施設、消防施設その他消防活動に必要な施設の整備並びに観光の振興に要する費用に充てるため、鉱泉浴場における入湯に対し、入湯客に対して課税されます。
税率(平成22年4月1日から)
一 般 入 湯 客(12歳以上) | 日帰り(1日) | 50円 |
1泊 | 100円 |
申告と納税
鉱泉浴場の経営者は、前月1日から同月末日までに入湯客から徴収した入湯税を毎月15日までに申告し、納入することになっています。
- 入湯税納入申告書(エクセル形式:42KB)
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