法人町民税
法人町民税とは、別海町内に事務所や事業所又は寮等を有する法人や人格のない社団等に課税される税です。
新しく法人等を設立した場合、別海町内に事務所等を設置した場合は、設立、設置届の提出が必要です。
資本金等の金額と従業者数を基準に事務所等を有した月数に応じて課税される均等割と、国税である法人税の額に応じて課税される法人税割があります。この2つをあわせたものが法人町民税です。
新しく法人等を設立した場合、別海町内に事務所等を設置した場合は、設立、設置届の提出が必要です。
資本金等の金額と従業者数を基準に事務所等を有した月数に応じて課税される均等割と、国税である法人税の額に応じて課税される法人税割があります。この2つをあわせたものが法人町民税です。
税率等
均等割額
法人等の資本等の金額の区分 | 町内の従業員数 | 税率 |
50億円を超えるもの | 50人超 | 360万円 |
50人以下 | 49万2千円 | |
10億円を超え50億円以下 | 50人超 | 210万円 |
50人以下 | 49万2千円 | |
1億円を超え10億円以下 | 50人超 | 48万円 |
50人以下 | 19万2千円 | |
1千万円を超え1億円以下 | 50人超 | 18万円 |
50人以下 | 15万6千円 | |
1千万以下のもの | 50人超 | 14万4千円 |
50人以下 | 6万円 |
法人税割の税率
平成26年10月1日以後令和元年9月30日までに開始する事業年度の税率 | 令和元年10月1日以後に開始する事業年度の税率 |
12.1% | 8.4% |
※予定申告の計算における経過措置について
令和元年10月1日以後に開始する最初の事業年度又は連結事業年度の予定申告に係る法人税割額については、次のとおり計算した額とする経過措置が講じられています。
予定申告法人税割額=前事業年度の法人税割額 × 3.7 ÷ 前事業年度の月数
令和元年10月1日以後に開始する最初の事業年度又は連結事業年度の予定申告に係る法人税割額については、次のとおり計算した額とする経過措置が講じられています。
予定申告法人税割額=前事業年度の法人税割額 × 3.7 ÷ 前事業年度の月数
- 法人町民税納付書(エクセル形式:40KB)
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