法人町民税

 法人町民税とは、別海町内に事務所や事業所又は寮等を有する法人や人格のない社団等に課税される税です。
 新しく法人等を設立した場合、別海町内に事務所等を設置した場合は、設立、設置届の提出が必要です。
 資本金等の金額と従業者数を基準に事務所等を有した月数に応じて課税される均等割と、国税である法人税の額に応じて課税される法人税割があります。この2つをあわせたものが法人町民税です。

税率等

均等割額

法人等の資本等の金額の区分町内の従業員数税率
50億円を超えるもの50人超360万円
50人以下49万2千円
10億円を超え50億円以下50人超210万円
50人以下49万2千円
1億円を超え10億円以下50人超48万円
50人以下19万2千円
1千万円を超え1億円以下50人超18万円
50人以下15万6千円
1千万以下のもの50人超14万4千円
50人以下6万円

法人税割の税率

平成26年10月1日以後令和元年9月30日までに開始する事業年度の税率令和元年10月1日以後に開始する事業年度の税率
12.1%8.4%
※予定申告の計算における経過措置について
 令和元年10月1日以後に開始する最初の事業年度又は連結事業年度の予定申告に係る法人税割額については、次のとおり計算した額とする経過措置が講じられています。

予定申告法人税割額=前事業年度の法人税割額 × 3.7 ÷ 前事業年度の月数