産前産後期間に係る減免について

 令和6年1月1日から、出産される国民健康保険被保険者(以下「出産被保険者」)の国民健康保険税(以下「保険税」)の所得割額と均等割額が、産前産後期間の4か月間多胎妊娠の場合は6か月間)免除されます。
※この免除にあたり、所得制限はありません
※この制度での出産とは、妊娠85日(4か月)以上の分娩で、死産、流産(人工妊娠中絶を含む)、早産の場合も対象となります。

◇免除対象月

 3カ月前2カ月前1カ月前出産
予定月
1カ月後2カ月後3カ月後
単胎妊娠(出産)   
多胎妊娠(出産) 

◇対象者および対象保険税

 出産日(出産予定日)が令和5年11月1日以降の出産被保険者にかかる保険税の所得割額と均等割額が免除されます。
 ※ただし、免除対象月は令和6年1月からとなります。
  (例)令和5年11月出産の場合令和6年1月分の保険税を免除
     令和5年12月出産の場合 令和6年1月分・2月分の保険税を免除

◇届出時期・提出書類

時期

出産予定日の6か月前から

提出書類

出産予定日(出産日)と多胎妊娠の場合はその事実が確認できる母子手帳等の書類
出産後に届出される場合は、出産費用明細書や出生証明書など出産日および親子関係を明らかにする書類が必要な場合があります。
・世帯主および出産被保険者のマイナンバーのわかるもの(マイナンバーカード等)
・届出される方の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード等)

◇提出先

  福祉部町民課国民健康保険担当 まで

◇その他

届出がない場合でも、当町で出産の事実が確認できた場合は、職権で出産被保険者の保険税を免除する場合があります。
 ただし、確認できない場合は免除されないため、忘れずに届出をお願いします。
・保険税課税限度額に達している世帯については、免除を適用しても保険税額が変わらない場合があります。