建築物除却届
建物をとりこわす場合、該当するとりこわし建築物の床面積の合計が10平方メートルを超える場合、建築物除却届の提出が必要になります。
また、とりこわす建物の床面積の合計が80平方メートルを超える場合、建築物除却届の他に、建設リサイクル法届出書の提出も必要になります。
建設リサイクル法届出書については下記リンク先を参照してください。
提出時必要書類
- 建築物除却届出書 (原則、工事着工前の提出をお願いします。)
- 建設リサイクル法届出書 (建設リサイクル法対象工事の場合に必要になります。)
関係様式
- 建築物除却届(様式)(エクセル形式:41KB)
このページに関するお問合せ先
建築住宅課 建築担当 TEL:0153-74-9843 FAX:0153-75-0692