空き家バンク

別海町空き家バンク

 別海町では、空き家の情報提供を円滑化し、空き家の有効活用による移住・定住の促進と地域の活性化を図ることを目的に、「別海町空き家バンク」の管理運営を不動産事業者に委託しています。

別海町空き家バンク管理運営事業者

角川不動産有限会社
〒088-2563
北海道野付郡別海町西春別駅前錦町299-1
  • 電話 0153-77-2288
  • FAX 0153-77-2883
  • メール aramata@kadokawa-grp.co.jp

制度概要

 「別海町空き家バンク」は、移住定住の促進と地域の活性化を目的に、物件を所有している方と物件を利用したい方をマッチングする制度です。
 空き家の情報を「北海道空き家情報バンク」及び「全国版空き家・空き地バンク」に掲載することで、空き家を利用したい方にとっての利便性の向上を図っています。

対象物件

 空き家バンクの対象となる物件は、以下のとおりです。
  • 一軒家
  • 店舗等併用住宅(店舗等の床面積が延べ床面積の2分の1未満のものに限る)
  • アパート

登録要件

 登録する物件は、以下のすべてを満たしている必要があります。
  • 安全性に問題がない建築物であるもの
  • 登記済みの建築物であるもの
  • 抵当権、根抵当権その他の担保権を抹消できる建築物であるもの
  • 建築物の状態、周囲の環境等により、当該建築物を利用することについて、利用希望者に不利益を及ぼすおそれがないもの
  • 建築物所有者と当該建築物の所在する土地所有者が異なる場合は、建築所有者が空き家バンクに当該建築物を登録することについて、当該土地所有者から承諾を得ている建築物であるもの

登録方法

 物件の登録を希望する物件所有者は、以下の様式に記入の上、空き家バンク管理運営事業者まで提出してください。
 様式が提出された後、空き家バンク管理運営事業者による物件調査を行い、登録可否を通知します。
 登録が可能な場合は、空き家バンク管理運営事業者と仲介契約を締結を行った後、「北海道空き家情報バンク」及び「全国版空き家バンク」に物件が登録されます。
 仲介契約を締結した以降は、物件の問合せ、内覧などは仲介事業者が対応します。

利用方法

 物件の情報は、「北海道空き家情報バンク」又は「全国版空き家・空き地バンク」で別海町を検索してご覧ください。
 空き家バンクに登録された物件について、詳細な情報を聞きたい場合は、空き家バンク物件ページの「問合せ先」にお問合せください。

 物件を内覧したい、又は売買契約・賃貸借契約を交わしたい場合は、以下のフォームから利用登録申請をしてください。
 申請後に、仲介事業者から連絡があります。

別海町空き家バンク利用促進補助金

 町では、空き家バンクの利用を促進するため、空き家バンク登録物件の売買契約に係る仲介手数料の一部を補助します。

交付対象者

 補助金の交付対象者は以下のとおりです。
  • 物件登録者の場合
    • 空き家バンクを介し、利用希望者と物件の売買契約を締結した者であること。
    • 物件の売買契約の相手方と3親等以内の親族でない者であること。
    • 過去に、当該補助金を受けていないこと。
    • 町税の滞納がないこと。
    • 物件登録者を含む世帯員がいずれも別海町暴力団排除条例(平成24年別海町条例第23号)第2条第2号に規定する暴力団員であると認められる者又は暴力団員と密接な関係を有する者(以下「暴力団員等」という。)でないこと。
  • 物件購入者の場合
    • 登録事業者を介し、物件登録者と物件の売買契約を締結した者であること。
    • 補助金の交付決定を受けた日から5年間は当該空き家に居住又は二地域居住する意思があること。
    • 物件の売買契約の相手方と3親等以内の親族でない者であること。
    • 過去に、当該補助金を受けていないこと。
    • 町税の滞納がないこと。
    • 利用希望者を含む世帯員がいずれも暴力団員等でないこと。

補助金の額

 物件登録者と利用希望者との間で売買契約が成立したときに、物件登録者又は利用希望者が仲介事業者に支払った仲介手数料の2分の1の金額。(千円未満の端数切捨て、上限額5万円)

申請方法

 空き家バンクを介した売買契約が成立した後、担当課から必要書類などを案内します。