し尿処理証紙の廃止のお知らせ

 本町では、これまで、し尿や浄化槽汚泥等のくみ取りに係る手数料を収入証紙によって徴収していたところですが、「事前に準備すべき証紙の金額が分からない」「受け渡しに時間と手間がかかる」など、ご利用の皆さまから不便であるとの声が多く寄せられていました。
 このことから、令和4年6月1日をもって、し尿処理証紙(以下「証紙」という。)を廃止し、納入通知書による徴収に変更しました。
 また、令和6年度から口座振替による徴収を開始しました。
 なお、変更にあたり下記のとおり取り扱いますので、大変お手数をお掛けしますが、ご理解とご協力をよろしくお願いします。
 

未使用証紙の取り扱い

 廃止までに使いきれなかった未使用証紙は、口座振替により返金します。
 返金には手続きが必要となりますのでご了承ください。
 手続きは下記のとおりです。
 
  1. 返金手続受付期間
    令和4年6月1日 から 令和9年5月31日 まで
     
  2. 必要書類等
    収入証紙代金還付請求書(第3号様式) 1部
    未使用の証紙
     
  3. 提出方法
     収入証紙代金還付請求書に必要事項を記入し、未使用の証紙を添えて下記の提出先のいずれかに持参してください。
     半分のみの証紙や、汚れ・破れが酷い証紙は返金対象外となりますのでご注意ください。
     なお、金券につき郵送での提出はできませんのでご了承ください。
     
  4. 提出先
    役場保健生活部生活環境課町民生活担当
    各支所
    各連絡事務所
     

証紙廃止後の納入方法

 納入通知書または、口座振替による納入に変更となりますので、ご希望のお支払方法に合わせて下記を参照してください。