し尿・家庭廃水・浄化槽汚泥のくみ取り
くみ取りの実施月
別海町では奇数月と偶数月で地区を分けてくみ取りを行っています。
- 奇数月(1月・3月・5月・7月・9月・11月)
別海・尾岱沼・床丹・本別海・走古丹・中春別・豊原・美原
- 偶数月(2月・4月・6月・8月・10月・12月)
西春別駅前・西春別・泉川・本別・大成・上春別・中西別・奥行・上風連
- (6月・11月)
野付半島
申込先
くみ取りが必要な方は、くみ取り月の前月20日までに、役場生活環境課窓口、各支所、各連絡事務所のいずれかでお申し込みください。
また、手数料徴収方法の変更に伴い、令和4年6月以降、最初の申し込みの際には、納入通知書の発送先などを確認しますので、ご理解とご協力をお願いします。
し尿のくみ取りはあらかじめ計画を立てて実施しているため、災害時等を除き、急な申し込みはすぐに対応できない場合があります。し尿処理の業務に影響が生じますので、必ず期限までの申し込みをお願いします。
また、2カ月に1回、半年に1回など、定期的なくみ取りを申し込むことができます。
定期申込書の提出が必要ですので、上記のくみ取り申込先にお問い合わせください。
また、手数料徴収方法の変更に伴い、令和4年6月以降、最初の申し込みの際には、納入通知書の発送先などを確認しますので、ご理解とご協力をお願いします。
し尿のくみ取りはあらかじめ計画を立てて実施しているため、災害時等を除き、急な申し込みはすぐに対応できない場合があります。し尿処理の業務に影響が生じますので、必ず期限までの申し込みをお願いします。
また、2カ月に1回、半年に1回など、定期的なくみ取りを申し込むことができます。
定期申込書の提出が必要ですので、上記のくみ取り申込先にお問い合わせください。
くみ取り料金
「し尿」「家庭廃水」「浄化槽汚泥」いずれも、1リットル当たり、4円51銭です。
くみ取った量の金額のみをいただいています。
くみ取った量の金額のみをいただいています。
別海町収入証紙(し尿処理専用)について
本町では、これまで、し尿や浄化槽汚泥等のくみ取りに係る手数料を収入証紙によって徴収していたところですが、「事前に準備すべき証紙の金額が分からない」「受け渡しに時間と手間がかかる」など、ご利用の皆さまから不便であるとの声が多く寄せられていました。
このことから、令和4年6月1日をもって、し尿処理証紙(以下「証紙」という。)を廃止し、納入通知書による徴収に変更しました。
また、令和6年度から口座振替による徴収を開始しました。
証紙廃止に係る詳細については、下記リンクで別途ご案内していますので、ご確認ください。
このことから、令和4年6月1日をもって、し尿処理証紙(以下「証紙」という。)を廃止し、納入通知書による徴収に変更しました。
また、令和6年度から口座振替による徴収を開始しました。
証紙廃止に係る詳細については、下記リンクで別途ご案内していますので、ご確認ください。
くみ取りに関しての諸注意とお願い
別海町は広大な土地を有していることから、毎月くみ取り計画を立て、その計画に基づいてくみ取りを実施しているため、急な申込みには対応できないことがあります。
また、急な申込みは他のくみ取り予定者の方に迷惑がかかりますので、お早めに申し込みください。
冬期間は、くみ取り口付近に雪が積り、くみ取りが行えない場合があります。くみ取り口付近の除雪のご協力をお願いします。
なお、家庭廃水については冬期間(12月から3月まで)くみ取りは行いません。
申し込み時に過去のくみ取り料金の未納が確認された場合、受付はしないこととしていますので、必ず納期までに料金を支払うようにしてください。
その他不明な点がありましたら、町民生活担当までお問い合わせ願います。
また、急な申込みは他のくみ取り予定者の方に迷惑がかかりますので、お早めに申し込みください。
冬期間は、くみ取り口付近に雪が積り、くみ取りが行えない場合があります。くみ取り口付近の除雪のご協力をお願いします。
なお、家庭廃水については冬期間(12月から3月まで)くみ取りは行いません。
申し込み時に過去のくみ取り料金の未納が確認された場合、受付はしないこととしていますので、必ず納期までに料金を支払うようにしてください。
その他不明な点がありましたら、町民生活担当までお問い合わせ願います。
このページに関するお問合せ先
生活環境課 町民生活担当 TEL:0153-74-9647 FAX:0153-75-2773