火葬と埋葬
火葬について
手続き
- 死体(胎)火葬の申込みは、町民課戸籍年金担当又は各支所
- 上肢、下肢等身体の一部、胞衣産わい物、改葬に係る火葬の申込みは、生活環境課環境保全・鳥獣対策担当
- 使用できる時間は、午前9時から午後5時まで
- 使用炉2基、必要時間は約1時間半
- 出棺時間は、午前9時から午後2時
- 休日は友引及び年末(12月31日)、年始(1月1日)
令和7年4月1日から火葬場使用料を改定します
別海町、中標津町、標津町の3町で運営している中標津外2町葬斎組合で行う火葬業務において、平成27年に改定して以来、10年ぶりに火葬場使用料の改定が行われます。
昨今の燃料費や光熱水費、人件費高騰の影響がある中で、少子高齢化・多死社会を迎え、近年では火葬件数が増加傾向となっています。そのため、火葬に係る実費相当に対する受益者負担を考慮した結果、大幅な増額改定が必要となったため、火葬場使用料の改定を実施しました。
また、近年増加している墓じまい等で、遺骨を墓地からお寺に移動(改葬)する際に再火葬について要望があったことから、対応を可能としました。
昨今の燃料費や光熱水費、人件費高騰の影響がある中で、少子高齢化・多死社会を迎え、近年では火葬件数が増加傾向となっています。そのため、火葬に係る実費相当に対する受益者負担を考慮した結果、大幅な増額改定が必要となったため、火葬場使用料の改定を実施しました。
また、近年増加している墓じまい等で、遺骨を墓地からお寺に移動(改葬)する際に再火葬について要望があったことから、対応を可能としました。
火葬場使用料
【死亡した方が別海町、中標津町、標津町の町民の場合】
- 12歳以上1体につき25,000円
- 12歳未満及び胎児1体につき 19,000円
- 上肢、下肢等身体の一部、胞衣産わい物、改葬1体につき3,000円
- 12歳以上1体につき100,000円
- 12歳未満の死体及び死胎1体につき76,000円
- 上肢、下肢等身体の一部、胞衣産わい物、改葬1体につき12,000円
別海斎場について
住所:別海町中西別161番地の13
施設:中標津町外2町葬斎組合別海斎場
TEL:0153-75-6649
施設:中標津町外2町葬斎組合別海斎場
TEL:0153-75-6649
斎場ご使用上のお願い
- 待合室は1室約50名ご利用できます。同じ時間帯で使用が重なる場合も考えられますので、会葬者は最小限でお願いします。
- 待合室は禁煙です。また、飲酒は慎みください。
- 会葬者がお飲みになるお茶等はご持参願います。
- 湯沸室に茶器、コップ、電気ポット、ふきん、洗剤、包丁等ございます。
- ごみ分別収集のため、弁当などのごみは持ち帰るようお願いいたします。
- 火葬業務等のお礼としての金品等は一切おことわりいたします。
- お棺の中には次のようなものは絶対に入れないでください。
- ドライアイス(出棺前に必ず取り出してください。)
- 缶詰、びん詰、ガラス製品、プラスチック製品、ポリエチレン製品、布団、毛布、書籍、その他燃えにくい雑物
- 果実、おにぎりなどの食品類
- 故人がペースメーカー等体内装置医療品をご使用され、事前に摘出できない場合は、火葬受付時にお申し出ください。(ペースメーカーは火葬中に爆発の危険性があり、ご遺体の損傷、火葬炉の破損、職員の負傷を引き起こす可能性があります。また、義手・義足はなるべく外してください。)
- 添花は最小限にしてください。
- 果物籠、盛り菓子等の持ち込みを廃止いたしました。
このページに関するお問合せ先
生活環境課 環境保全・鳥獣対策担当 TEL:0153-74-9648 FAX:0153-75-2773