筆界特定制度

 「筆界特定制度」は、土地が登記された際にその土地の範囲を区画した線(筆界)について、現地における位置を特定する制度です。
 
 「筆界」は、一般的にいう「境界」と同じ意味で用いられています。(所有権の範囲を画する線という意味を除く)
 
 お隣の土地との境界について、その位置の認識が互いに違い困っているなど、事案によっては「筆界特定制度」を利用して解決できる可能性がありますので、詳しくは最寄りの法務局までお問合せください。

 なお、同制度に関するQ&Aは、法務局ホームページにも掲載しています。