高齢者および障がい者(児)バス・ハイヤー共通利用券
高齢者および障がい者(児)バス・ハイヤー共通利用券について
高齢者、障がい者(児)の社会参加促進と福祉の増進および利便性の向上を図るため、バス・ハイヤー共通利用券を交付しています。
また、バス・ハイヤー共通利用券の交付に併せて、受給者の本人確認のため、受給登録者証(顔写真付き)を交付します。バスやハイヤーに乗車の際には、バス・ハイヤー共通利用券と受給登録者証を運転手に提示してください。
※令和7年7月からの変更点は赤字になっています。
また、バス・ハイヤー共通利用券の交付に併せて、受給者の本人確認のため、受給登録者証(顔写真付き)を交付します。バスやハイヤーに乗車の際には、バス・ハイヤー共通利用券と受給登録者証を運転手に提示してください。
※令和7年7月からの変更点は赤字になっています。
対象者
下記に該当し、かつ本人と世帯に属する方の住民税課税標準額が下表の額を超えない方
高齢者バス・ハイヤー共通利用券
- 本町に居住する満70歳以上の方
障がい者(児)バス・ハイヤー共通利用券
- 身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳のいずれかを所持する方
- 上記手帳を所持し、特別支援学校に在学する者(親権者が町内に居住)
障がい者(児)バス・ハイヤー共通利用券介護者分
障がい者(児)バス・ハイヤー共通利用券が交付され、かつ以下のいずれかの場合は介護者1人分の利用券の交付対象となります
- 第1種身体障害者手帳、療育手帳A、精神障害者保健福祉手帳1級のいずれかを所持する方
- 小学生の障がい児
※未就学の障がい児本人は利用券の交付となりませんが、介護者1人分の利用券の交付対象になります。
扶養親族などの 人数 | 対象者本人の 住民税課税標準限度額 | 世帯に属するそれぞれの方の 住民税課税標準限度額 |
0人 | 1,600,000円 | 6,300,000円 |
---|---|---|
1人 | 2,000,000円 | 6,600,000円 |
2人 | 2,400,000円 | 6,800,000円 |
3人 | 2,800,000円 | 7,000,000円 |
4人 | 3,200,000円 | 7,200,000円 |
5人 | 3,500,000円 | 7,400,000円 |
6人以上 | 以下400,000円ずつ加算した額 | 以下250,000円ずつ加算した額 |
必要なもの
- 印鑑
- 顔写真(縦4センチ以上、横3センチ以上、かつ帽子やサングラスを着用せず、最近撮影したもの)
※初めて申請される方、もしくは前年度の受給登録者証から写真を変更したい場合は顔写真が必要です。現在受給登録者証の交付を受けている方は、顔写真の持参は必要ありません。
利用できるバス、ハイヤー会社
- バス 阿寒バス(株)・くしろバス(株)・根室交通(株)(※釧路・根室管内の各路線)
- ハイヤー 西別ハイヤー(有)・日東交通(株)・(株)北都ハイヤー
- 福祉有償運送 別海町社会福祉協議会介護サポートセンターほほえみ・JA道東あさひ介護事業所・JA中春別訪問介護ステーションあさひな(福祉サービス料金には利用できません。)
※福祉有償運送は障がい、介護サービスを受けている方が基本対象となります。また、各事業所に登録が必要です。
交付金額(枚数)
1人20,000円(100円券×200枚)
追加交付(1回のみ)20,000円(100円券×200枚)
追加交付(1回のみ)20,000円(100円券×200枚)
有効期間
7月1日から翌年6月30日まで
申請先
役場福祉課または各支所、連絡事務所
申請期限は翌年5月末までです。
※郵送での申請も可能です。その場合は、下記申請書を印刷の上、記名押印いただき、役場福祉課宛で送付してください。
申請期限は翌年5月末までです。
※郵送での申請も可能です。その場合は、下記申請書を印刷の上、記名押印いただき、役場福祉課宛で送付してください。
追加交付
利用券2万円分を使い切った方を対象に、追加で2万円を交付します。
追加交付を受けるには再度申請が必要です。
追加交付は申請をいただいた後、バス・ハイヤー共通利用券を使い切ったことを確認できてから、もしくは使い切ったことが確認できた後、申請をいただいてからご自宅などまで送付します。(使い切った月の翌月中旬以降に確認できる予定です)
追加交付を受けるには再度申請が必要です。
追加交付は申請をいただいた後、バス・ハイヤー共通利用券を使い切ったことを確認できてから、もしくは使い切ったことが確認できた後、申請をいただいてからご自宅などまで送付します。(使い切った月の翌月中旬以降に確認できる予定です)
各期間
- 使い切り有効期間 7月1日から翌年1月31日まで
- 追加交付申請受付期間 8月1日から翌年3月31日まで
必要なもの
- 印鑑
- 使い切ったバス・ハイヤー共通利用券の受給登録者証
※障がい者(児)バス・ハイヤー共通利用券介護者分を交付されている方は、利用券の残り枚数にかかわらず本人分の受給登録者証と併せて、追加交付申請時に介護者分のバス・ハイヤー共通利用券と受給登録者証の返還が必要です。
※郵送での申請も可能です。その場合は、「資格登録申請書」と「返還届」を印刷の上、記名押印いただき、上記必要なものと併せて役場福祉課宛で送付してください。
※郵送での申請も可能です。その場合は、「資格登録申請書」と「返還届」を印刷の上、記名押印いただき、上記必要なものと併せて役場福祉課宛で送付してください。
留意事項
- 共通利用券をご使用の際は、必ず受給登録者証を運転手へ提示してください。
- 共通利用券および受給登録者証を他人に譲渡、改ざんすること、または受給登録証を提示せずに共通利用券を使用するなど不正に使用することは禁止されています。
- 共通利用券はお釣りが出ませんので、不足分は現金でお支払いください。
よくある質問
Q.世帯に家族の車があっても該当になりますか。
→A.世帯に家族や本人の車があっても対象になります。
Q.施設入所者でも該当になりますか。
→A.本人がバス、ハイヤーを利用できる場合は対象となります。
Q.課税世帯でも該当になりますか。
→A.課税世帯でも対象になる可能性があります。
共通利用券活用のポイント
- バスは、根室市、釧路市行きの路線にも利用できます。
※都市間バスには利用できません。
- ハイヤーは、登録者複数名で乗車し、お互いの共通利用券を利用することで、個人の運賃負担を軽減することができます。
- 例年、有効期限の6月に利用が集中し、希望の時間に利用できない場合がありますので、年間を通して計画的に利用してください。
このページに関するお問合せ先
福祉課 社会・障がい福祉担当 TEL:0153-74-9641 FAX:0153-75-2773