介護サービスと総合事業
介護サービス
介護保険のサービスとは、要支援・要介護状態にある「65歳以上の高齢者」と「40歳から64歳までの特定疾患の患者」が、介護保険料と国・自治体からの財源によって、1割(一定以上所得のある方は2割または3割)の自己負担で受けられる介護サービスです。
居宅サービス
居宅サービスは、要支援・要介護者が現在の居宅に住んだまま提供を受けられる介護サービスです。居宅サービスは種類が非常に多いため、さらに「訪問サービス」「通所サービス」「短期入所サービス」「その他サービス」に分類して、各サービスの内容を決めています。
訪問介護
ホームヘルパーが自宅を訪問し、身体介護(入浴、排泄、食事の介助など)や生活援助(家事)などを行います。
訪問入浴介護
ホームヘルパーと看護師が自宅を訪問し、特殊浴槽を提供して入浴介護を行います。
訪問看護
看護師などが訪問し、主治医の指示に基づいて療養上の世話や手当てを行います。
通所介護(デイサービス)
デイサービスセンター等において、食事・入浴などの日常生活上の支援や、生活行為向上のための支援を日帰りで行います。
通所リハビリテーション(デイケア)
老人保健施設すこやかで、食事・入浴などの日常生活上の支援や、心身機能の維持回復のためのリハビリテーションを日帰りで行います。
短期入所(ショートステイ)
特別養護老人ホーム清翠園・老人保健施設すこやかに短期間入所し、生活介護や機能訓練などが受けられます。
福祉用具貸与
日常生活の自立を助けるために、車いす、特殊寝台(ベッド)、エアマット、歩行器、歩行補助杖など必要な福祉用具を借りることができます。
福祉用具購入
排泄や入浴に使われる、貸与になじまない福祉用具を指定された業者から購入した場合、年間10万円を上限に購入費の9割から7割の金額を支給します。介護保険では、購入の対象となる福祉用具が定められています。
「介護保険を利用して購入できる福祉用具は5種類」
「費用のめやす」
いったん利用者が全額を負担し、領収書などを添えて町へ申請することで、10万円の上限額内で保険給付(費用の9割から7割)が後から支給されます。
「介護保険を利用して購入できる福祉用具は5種類」
- 腰掛便座(ポータブルトイレなど、便座底上げ部材を含む)
- 特殊尿器(自動排泄処理装置の交換部品)
- 入浴補助具(入浴用いす、浴槽用手すり、浴槽内いす、入浴用介助ベルト)
- 簡易浴槽
- 移動用リフト吊り具の部分
「費用のめやす」
いったん利用者が全額を負担し、領収書などを添えて町へ申請することで、10万円の上限額内で保険給付(費用の9割から7割)が後から支給されます。
住宅改修
生活環境を整えるための小規模な住宅改修をした際、現住居につき20万円を上限に要した費用の9割から7割の金額を支給します。(新築や増築工事は支給の対象になりません。)
「対象となる工事」
「費用のめやす」
いったん利用者が全額を負担し、領収書などを添えて町へ申請することで、現住居につき20万円の上限額内で保険給付(費用の9割から7割)が後から支給されます。
「工事前に申請が必要です」
【事前申請に必要な書類】
「対象となる工事」
- 手すりの取付け
- 段差や傾斜の解消(付帯する工事として転落防止柵の設置)
- 滑りにくい床材・移動しやすい床材への変更
- 開き戸から引き戸等への扉の取換え、扉の撤去
- 和式から洋式への便器の取換え
- その他これらの各工事に付帯して必要な工事
「費用のめやす」
いったん利用者が全額を負担し、領収書などを添えて町へ申請することで、現住居につき20万円の上限額内で保険給付(費用の9割から7割)が後から支給されます。
「工事前に申請が必要です」
【事前申請に必要な書類】
- 住宅改修支給申請書
- 工事費の見積書
- 住宅改修が必要である理由(ケアマネ等が作成)
- 写真・図面等どのような工事を行うか確認できるもの
- 住宅の所有者の承諾書(工事を行う住宅が賃貸等の場合)
- 工事費の領収書
- 工事後の写真
- 工事費の内訳書(工事内容を事前申請のときから変更した場合)
施設サービス
施設介護サービスとは、介護保険施設に入居して受ける介護サービスです。介護保険施設には「介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)」「介護老人保健施設」「介護療養型医療施設」の3つがあり、必要とする介護の内容により入所できる施設が違います。
介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)
寝たきりや認知症で日常生活において常時介護が必要で、自宅などでは介護が困難な方が入所します。
食事・入浴・排泄などの日常生活介護や療養上の世話を受けられます。
食事・入浴・排泄などの日常生活介護や療養上の世話を受けられます。
介護老人保健施設
病状が安定している方に対し、医学的管理のもとで看護、介護、リハビリテーションを行う施設です。
医療上のケアやリハビリテーション、日常的介護を一体的に提供し、家庭への復帰を支援します。
医療上のケアやリハビリテーション、日常的介護を一体的に提供し、家庭への復帰を支援します。
介護療養型医療施設(療養病床等)
急性期の治療は終わったものの、医学的管理のもと長期療養が必要な方のための医療機関の病床です。
医療、看護、介護、リハビリテーションなどが受けられます。
医療、看護、介護、リハビリテーションなどが受けられます。
地域密着型サービス
地域密着型サービスとは、高齢者が身近な地域で生活しつづけられるように、施設や事業所のある市町村の要介護者・要支援者に提供されるサービスです。
小規模多機能型居宅介護
「通い」を中心に、必要に応じて「訪問」や「泊まり」を組合せたサービスを、一つの事業所で行います。
料金は月定額制で、個々の生活に合わせて柔軟にサービス提供を行います。
料金は月定額制で、個々の生活に合わせて柔軟にサービス提供を行います。
認知症対応型共同生活介護(グループホーム)
認知症の高齢者が共同で生活できる場(住居)で、食事・入浴などの介護や支援、機能訓練が受けられます。
地域密着型通所介護
利用定員が18人以下の小規模な事業所で、食事・入浴の提供や機能訓練などを行います。
総合事業
介護保険制度の改正に伴い、別海町では平成29年4月から「介護予防・日常生活支援総合事業」がスタートしました。「介護予防・日常生活支援総合事業」は、事業対象者と判定された方や要支援認定を受けた方のうち、日常生活上の援助が必要と判断された方を対象としています。
- 事業対象者とは
- 事業対象者に該当する基準(PDF形式:24KB)
利用できるサービス
はつらつデイサービス
デイサービスセンター等において、交流や入浴・食事の場を提供し、要介護状態への進行を予防します。
訪問介護員派遣事業
訪問介護員が訪問し、在宅においてしづらくなった日常生活動作や家事、対人関係等の助言や支援を行うことで自立を促し、要介護状態への進行を予防します。
栄養改善プログラム
栄養士が訪問し、栄養相談を行います。
口腔機能向上プログラム
歯科衛生士が訪問し、口腔機能や嚥下機能の低下を防ぐための相談を行います。
総合事業について、詳しくは下記のページをご覧ください。
このページに関するお問合せ先
介護支援課 介護保険担当 TEL:0153-74-9643 FAX:0153-75-2773