サービス利用料と負担限度額
要介護度に応じて利用できるサービスの限度額が設定されており、サービスを利用したときは原則としてかかった費用の1割(一定以上所得のある方は2割または3割)を負担していただきます。
利用料
居宅サービス利用限度額のめやす
区分 | 支給限度 | 介護サービス費(月額) | 利用者負担額(月額) |
要支援1 | 5,032単位 | 50,320円 | 5,032円 |
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要支援2 | 10,531単位 | 105,310円 | 10,531円 |
要介護1 | 16,765単位 | 167,650円 | 16,765円 |
要介護2 | 19,705単位 | 197,050円 | 19,705円 |
要介護3 | 27,048単位 | 270,480円 | 27,048円 |
要介護4 | 30,938単位 | 309,380円 | 30,938円 |
要介護5 | 36,217単位 | 362,170円 | 36,217円 |
限度額を超えてサービスを利用した場合は、超えた分が全額自己負担となります。ただし施設に通ったり、宿泊・入所したりするサービスについては、食費や居住費などの費用も自己負担となります。
施設サービス利用者負担のめやす(日額)
特別養護老人ホーム | 636~910円 |
老人保健施設 | 771~984円 |
介護医療院 | 745~1,251円 |
食費・居住費のめやす
利用者の負担額は施設との契約により決まり、施設によって異なります。
世帯に住民税を課税されている方がいる場合は、下表の金額が標準的な費用になります。
世帯に住民税を課税されている方がいる場合は、下表の金額が標準的な費用になります。
利用者負担額 | 居住費 | 食費 | ||
ユニット型個室 | ユニット型準個室 (従来型個室) | 多床室 | ||
居住費と食費の標準的な費用 | 2,006円 | 1,668円 | 377円 | 1,392円 |
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特定入所者介護サービス
- 介護保険施設(介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護医療院)やショートステイを利用する方の食費・居住費については、ご本人による負担が原則ですが、低所得の方については食費・居住費の負担軽減を行っています。
- この制度を利用できるのは、利用者負担段階の第1段階から第3段階の方です。
- 認定を受けるためには町への申請が必要です。
利用者負担額 | 対象者 | 居住費の限度額(日額) | 食費の限度額(日額) ※()内はショートステイ | ||
ユニット型個室 | ユニット型準個室 (従来型個室) | 多床室 | |||
第1段階 | 老齢福祉年金受給者で世帯全員が住民税非課税 ・生活保護受給者 | 820円 | 490円 (320円) | 0円 | 300円 |
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第2段階 | 世帯全員が住民税非課税で前年度の合計所得金額と公的年金収入額と非課税年金収入額の合計が80万円以下の方 | 820円 | 490円 (420円) | 370円 | 390円 (600円) |
第3段階(1) | 世帯全員が住民税非課税で前年度の合計所得金額と公的年金収入額と非課税年金収入額の合計が80万円以上120万円以下の方 | 1,310円 | 1,310円 (820円) | 370円 | 650円 (1,000円) |
第3段階(2) | 世帯全員が住民税非課税で前年度の合計所得金額と公的年金収入額と非課税年金収入額の合計が120万円超の方 | 1,310円 | 1,310円 (820円) | 370円 | 1,360円 (1,300円) |
第4段階 | 上記以外及び課税者 | 2,006円 | 1,668円 (特養従来型1,171円) | 377円(特養855円) | 1,445円 |
申請に必要なもの
- 印鑑
- 預貯金等がわかるものの写し(通帳のコピー等)
※配偶者がいる場合は配偶者の通帳のコピー等も必要になります。
詳しくは「資産要件の対象となる資産の例」をご確認ください。
- 資産要件の対象となる資産の例(PDF形式:62KB)
高額介護サービス費
1か月の利用者負担額が下表の一定額以上になると、町から高額介護サービス費申請の案内文書が届きます。案内文書に同封されている申請書で町へ請求すると、その一定額を超える金額分の支給を受けることができます。利用者負担の上限額については、要介護者等の所得に応じて決定されます。
段階区分 | 限度額(月額) | |
生活保護受給者 | 15,000円(個人) | |
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世帯全員が非課税 | ・老齢福祉年金受給者 ・公的年金等の合計所得金額と課税年金収入額の合計が80万円以下の方 | 15,000円(個人) 24,600円(世帯) |
公的年金等の合計所得金額と課税年金収入額の合計が80万円以上の方 | 24,600円(世帯) | |
下記以外の住民税課税者がいる世帯 ・現役並み所得者に相当する方がいる世帯 | 44,400円(世帯) | |
年収約383万円以上770万円未満の方 | 44,400円(世帯) | |
年収約770万円以上1,160万円未満の方 | 93,000円(世帯) | |
年収1,160万円以上の方 | 140,100円(世帯) |
サービス事業者から交付される領収書には、対象外の食材料費、医療品費、その他の経費等が含まれている場合がありますので、支払額のうち介護サービス費のみが支給対象となります。
申請に必要なもの
- 印鑑
- 通帳など口座振込先が確認できるもの
- 高額介護サービス費の基準(PDF形式:323KB)
このページに関するお問合せ先
介護支援課 介護保険担当 TEL:0153-74-9643 FAX:0153-75-2773