介護保険料

令和6年度からの65歳以上の方の介護保険料について

 介護保険の保険料は、3年ごとに見直され、本町でも有識者や被保険者から選考された「別海町介護保険事業計画等策定委員」の意見を伺いながら、町内でどのようなサービスがどの程度必要なのか検討を重ねてきました。
 その結果、町の施策に合わせた介護サービスの見込量が、在宅系、居住系及び施設系サービスのすべてで増加を見込んでいますが、保険料の大幅な上昇を抑制するため、介護給付費準備基金を取り崩し、保険料基準月額を「5,100円」の現行基準月額から据え置きとしました。
 また、国の指針に基づき、所得段階を9段階から13段階へと細分化することとなりましたので、令和6年度からの保険料については、下記の表のとおり変更となっています。

介護保険料年額(令和6年度から令和8年度まで)

段階対象者基準額に 対する割合年間保険料
第1段階生活保護受給者の方
世帯全員が住民税非課税で老齢福祉年金受給者の方
帯全員が住民税非課税で年金収入と合計所得が80.9万円以下の方
0.28517,400円
第2段階世帯全員が住民税非課税で年金収入と合計所得が80.9万円を超え120万円以下の方0.48529,600円
第3段階世帯全員が住民税非課税で第1段階、第2段階に該当しない方0.68541,900円
第4段階住民税課税世帯に属し、本人は住民税非課税で年金収入と合計所得が80.9万円以下の方0.9055,000円
(基準額) 第5段階住民税課税世帯に属し、本人は住民税非課税で第4段階に該当しない方1.00(基準額)
61,200円
第6段階本人が住民税課税者で、合計の所得金額が120万円未満の方1.2073,400円
第7段階本人が住民税課税者で、合計の所得金額が120万円以上210万円未満の方1.3079,500円
第8段階本人が住民税課税者で、合計の所得金額が210万円以上320万円未満の方1.5091,800円
第9段階本人が住民税課税者で、合計の所得金額が320万円以上420万円未満の方1.70104,000円
第10段階本人が住民税課税者で、合計の所得金額が420万円以上520万円未満の方1.90116,200円
第11段階本人が住民税課税者で、合計の所得金額が520万円以上620万円未満の方2.10128,500円
第12段階本人が住民税課税者で、合計の所得金額が620万円以上720万円未満の方2.30140,700円
第13段階本人が住民税課税者で、合計の所得金額が720万円以上の方2.40146,800円
 令和6年度から変更となった個所は、以下PDFファイルで確認することができます。