妊婦のための支援給付金事業

 別海町では、妊娠時から妊産婦さんや子育て家庭の皆さんに寄り添い切れ目のない支援を行うとともに、身体的・精神的・経済的負担を軽減し安心してこどもを産み育てる環境を整備するために「妊婦のための支援給付金事業」を行っています。

対象者

医療機関で妊娠が確認された妊婦で別海町に住所を有するもの

妊娠とは

この制度では、「医療機関により胎児心拍」が確認できたことをもって妊婦給付認定にかかる「妊娠」と定義していますので、胎児心拍確認後に、別海町母子健康センターに申請を行うことができます。

支給額

妊婦給付認定後・・・5万円
妊娠しているこどもの人数の届け出後・・・妊娠している子供の人数×5万円

申請時期

  • 1回目妊婦給付認定申請・・・医療機関において妊娠が確認された後から
  • 2回目妊娠しているこどもの人数の届出・・・出産予定日の8週間前の日から

申請方法

1回目申請

「妊婦のための支援給付金」の申請に必要なもの

  • 振込みを希望する口座の通帳か口座の金融機関名支店名口座番号口座名義(カナ)がわかる通帳のコピー(表紙を1枚めくった箇所)
 [コピーの仕方について]ページ全体が写るようにコピーしてください。
             キャッシュカードのコピーは不可です。
             インターネットバンキングの場合は、電子通帳の画面等の画像の写し
  • 本人確認書類
  1. マイナンバーカード等マイナンバーが記載されたもの(マイナンバー通知カードか住民票)
  2. 本人確認のできる書類 
    顔写真付きの身分証明証1点(運転免許証・パスポートなど)
    顔写真なしの身分証明証2点(健康保険証・年金手帳など)
  • 印鑑(申請書を訂正する際に使用することがあります)

2回目申請

出生が確認できましたら新生児訪問に伺い申請書をお渡しします。
必要事項を記入の上、母子健康センターへ届け出てください。

注意事項

  • 本人確認書類と口座の氏名・住所が異なると、申請することができません。後日手続きが必要になることがあります。ご了承ください。(氏名や住所が可能性のある方はご注意ください)
  • 他市町村において、「妊婦のための支援給付金」に関する給付(クーポン等も含む。)の支給対象となっている場合は、別海町の給付金を受給することができません。別海町の給付金か他市町村の給付、どちらか一方のみの支給となります。
  • 「妊婦給付認定申請書」には診断した医師の氏名を記入する欄があります。事前にご確認ください。
  • 流産・死産等の場合も支給の対象になります。その場合は、流産したことが医療機関等において確認された日以降に届け出ることができます。詳しくは下記の妊婦支援給付金窓口(母子健康センター)へお問い合わせください。

妊婦等包括相談支援事業

 すべての妊婦・子育て世帯が継続的に面談や情報提供・相談などを受けることで、身体的・精神的・経済的な不安の軽減につなげるるとともに、必要な時により手厚い支援やサービスがうけられる体制の充実を図り、安心して出産・子育てができる環境を整えるお手伝いをします。

相談の時期

  • 妊娠期:妊娠初期(母子手帳交付時)と妊娠後期(妊娠8カ月頃)に、妊婦さんと助産師が個別面談を行います。
  • 子育て期:新生児訪問(産後1カ月以内)時に、お子さんを養育中の方と助産師が個別面談を行います。

※上記の決められた時期以外でも、妊娠中期や希望時に助産師との面談を行っています。

事業イメージ

妊婦のための支援給付金事業イメージ